失業手当は就業中でも受け取れる?例外と条件について解説

社会保険

失業手当とは?

失業手当(基本手当)は、失業中の生活を支えるために支給されるもので、退職後に次の仕事が決まっていない場合に受け取ることができます。ただし、就業中の場合には基本的には受け取ることができません。

退職後すぐに就業した場合は受け取れない?

質問にある通り、退職後すぐに新しい職場で雇用保険に加入している場合は、失業手当を受け取ることはできません。失業手当は「働いていない」または「すぐに働ける状態である」ことが条件となるため、すでに新しい仕事を始めている場合、受給資格がないと見なされます。

例外はあるのか?

失業手当にはいくつかの例外や特例が存在しますが、雇用保険に加入している状態での受給は難しいです。例外としては以下のようなケースがあります。

  • 新しい仕事がパートやアルバイトなど短期・短時間のものであり、収入や労働時間が一定の条件を満たさない場合。
  • 就業しているものの、正社員としての就業ではなく、失業認定期間中に短時間の仕事を行う場合(その場合でも支給額は減額される可能性があります)。

短時間労働の場合の手当

週20時間未満のパートタイムやアルバイトの場合は、条件により失業手当を受け取れる場合があります。雇用保険の対象とならない働き方であれば、一部手当が支給されることがありますが、受給額や条件は状況により異なるため、ハローワークで確認することをお勧めします。

まとめ

失業手当は基本的に「就業していない」ことが条件ですが、短時間労働や特例により、受け取れるケースもあります。就業後の状況に応じて、ハローワークにて確認し、適切な手続きや相談を行いましょう。

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