病気やケガで働けなくなったときに支給される傷病手当金。その申請には医師の診断書が必要ですが、「原本が必要なのか、コピーでも受け付けてもらえるのか」といった疑問を持つ方も多いでしょう。この記事では、傷病手当金の申請における診断書の取り扱いについて詳しく解説します。
傷病手当金の申請で必要な書類とは?
傷病手当金を申請する際には、主に次の3つの書類が必要になります。
- 健康保険傷病手当金支給申請書(様式:協会けんぽや健保組合の指定)
- 会社からの証明(事業主記入欄)
- 医師の意見欄(診断書に相当する部分)
このうち「医師の意見欄」は、基本的に医師に直接記入してもらう必要があり、原本の提出が求められることがほとんどです。
コピーでの提出は可能?保険者によって異なる運用
原則としては原本の提出が求められますが、一部の健康保険組合や協会けんぽでは、コピー提出を認めているケースもあります。例えば、以下のような例があります。
例①:「原本を提出できない特別な事情(郵送遅延や病院の都合)がある場合に限り、事前相談の上コピー対応可」とする保険者。
例②:「原本提出を原則とするが、マイナポータルや電子申請での代替可」のようにデジタル化対応を進めている保険者。
診断書と医師記入欄の違いに注意
申請書の「医師の意見欄」と、病院が発行する通常の「診断書」は異なる書類です。傷病手当金の申請では、「診断書」そのものではなく、あくまで保険者指定の申請書の中にある医師記入欄が必要です。
病院によっては診断書を別途発行する場合もありますが、それは就労先提出用や公的書類とは別用途のものですので、混同しないようにしましょう。
書類の提出方法:郵送・持参・オンライン提出の違い
書類の提出方法は、保険者によって以下のように異なります。
- 郵送:申請書原本を郵送で提出。通常の方法。
- 窓口持参:一部の健保組合では持参受付も可能。
- オンライン提出:マイナポータルを活用し、電子署名付きの提出が可能な保険者も。
原本が必要な場合は、郵送中に紛失しないようにコピーを保管しておくことが大切です。
再発行やコピー保存の注意点
診断書の再発行は、病院によっては有料になる場合があります。そのため、提出前にコピーを取り保管しておくことを強くおすすめします。
また、提出書類に不備があった場合に備えて、保険者に連絡が取れるようにしておくと安心です。
まとめ:原本提出が原則、だが例外もある
傷病手当金の申請に必要な診断書(医師記入欄)は、原則として原本提出が必要ですが、保険者によってはコピーやオンライン対応が可能な場合もあります。
不明点がある場合は、事前にご自身の加入する健康保険組合や協会けんぽに確認することが、スムーズな申請への第一歩です。
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