高年齢求職者給付金と短期バイトの関係:65歳以上でも働ける?

社会保険

本記事では、65歳以上の退職後に高年齢求職者給付金を申請予定の方が、短期アルバイトをしても問題ないのかを、制度の仕組みをもとにわかりやすくご説明します。

高年齢求職者給付金とは何か

65歳以上で雇用保険に一定期間加入していた方が、失業状態にあることを条件に受けられる一時金です。

離職日以前の1年間に雇用保険被保険者期間が通算6ヶ月以上あれば、離職後一年以内に申請すれば支給対象となります:contentReference[oaicite:0]{index=0}。

短期バイトをしても受給に影響するのか

原則として「週20時間以上」または「雇用期間31日以上」の条件を満たす労働は就職とみなされ、失業状態と認められず、給付金が受けられなくなる可能性があります:contentReference[oaicite:1]{index=1}。

一方で、週20時間未満の軽めのアルバイトで求職活動を継続していれば、受給対象として認められるケースもあります:contentReference[oaicite:2]{index=2}。

短期2か月バイトのケースではどうか

質問者のように、退職後に2か月程度の短期バイトをしたい場合でも、週20時間未満の軽作業やスポット就労であれば、「失業」の状態と判断される可能性があります。

しかし、毎週の就労日数・時間が一定以上になると、給付金の受給が停止される可能性があるため、事前に仕事内容や勤務時間を正確に把握し、求職活動との整合性を確認しましょう。

制度の仕組みと注意点

高年齢求職者給付金は一括支給で、離職後に求職申込みをし、7日間の待期と自己都合退職による給付制限後に、失業認定を受けて初めて支給されます:contentReference[oaicite:3]{index=3}。

その間に働いてしまうと失業認定が受けられず、給付が先送りあるいは停止になる恐れがあります。

実例で理解する具体パターン

たとえば週3日・一日4時間程度の軽作業での2ヶ月バイトであれば、週20時間未満に抑えられれば失業状態と認められる可能性があります。

一方で、週5日・1日6時間・契約31日以上などの勤務になると「就職」と判定されて受給対象外となるリスクがあります。

まとめ

65歳以上で「高年齢求職者給付金」の申請を予定している場合、短期バイトをすることで給付対象外になることもあります。

特に週20時間以上、契約期間が31日以上になると制度上「就職」と判断される恐れがあるため、勤務条件を事前に確認し、必要であればハローワークへ相談することをおすすめします。

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