扶養に関する条件は、所得が一定額を超えると扶養から外れる必要があることをご存知でしょうか?特に、障害年金などを受け取っている場合、その額が扶養基準に影響を与えることがあります。本記事では、「障害年金込みで180万円を超える見込みが生じた場合、年の途中でも即扶養から外れなければいけないか?」という質問に対して詳しく解説します。
扶養の基準とその変更について
扶養に関する基準は、通常年収が130万円(場合によっては106万円)を超えると、扶養から外れる必要があります。しかし、障害年金を受け取っている場合、障害年金の金額が加算されることで、その年収が扶養から外れる基準を超える場合があります。
障害年金を含めた所得のカウント方法
障害年金を受け取っている場合、その年金が扶養認定にどのように影響するかは、年金の種類や金額によって異なります。例えば、障害年金を含めた所得が180万円を超える場合、その時点で扶養から外れなければならない可能性が高くなります。年の途中であっても、所得が基準を超えると扶養から外れる必要があります。
扶養から外れるタイミングと手続き
扶養から外れるタイミングは、所得が基準を超えた日から適用されます。そのため、年の途中であっても、障害年金の受給額が基準を超えると扶養から外れることになります。また、その際の手続きは、勤務先や市区町村の健康保険担当者に報告し、必要な書類を提出することで進められます。
まとめ
障害年金を含めた所得が扶養基準を超えた場合、年の途中であっても扶養から外れなければならないことがあります。所得の増加により扶養認定に変更が生じるため、早めに確認して必要な手続きを進めることが重要です。万が一、不明点があれば、勤務先の総務や税務署などに確認すると安心です。
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