手術のために4日間仕事を休む予定で、はじめの3日を有給、最後の1日を傷病手当金でカバーできるか迷う方は多いです。この記事では、有給と傷病手当金の制度を詳しく解説し、転職時期を見据えた有利な選択方法もご紹介します。
傷病手当金とは?基本的な要件
傷病手当金は、業務外の病気やケガで仕事ができない場合に支給される制度で、連続3日間の“待期期間”の後、4日目から最長1年6ヶ月まで支給されます:contentReference[oaicite:0]{index=0}。
そのため、4日目を傷病手当金でカバーすることは制度的に可能です。
有給と傷病手当金の併用はどうなる?
待期期間(3日間)中に有給を使うことは認められており、その後4日目以降を傷病手当金で支給する流れが一般的です:contentReference[oaicite:1]{index=1}。
ただし、有給と傷病手当金は同じ日に併用できず、どちらか一方を選びます。したがって、3日分を有給、4日目だけ傷病手当金の申請は可能です:contentReference[oaicite:2]{index=2}。
損得を考えるとどっちが有利?
有給は“働いた日”の給与と同等額、対して傷病手当金は標準報酬日額の約3分の2が支給:contentReference[oaicite:3]{index=3}。
短期の休暇(今回のような4日間)では、有給の方が日額が高いことが多く、有給を優先して使う方が経済的には有利です。
転職前後の手続き注意点
転職を予定している場合、現在の勤務先で条件を満たしていれば、傷病手当金は退職後も引き続き最長1年6ヶ月まで受給可能です。条件は「退職前に継続1年以上の加入期間がある場合」と「退職日に出勤していない」こと:contentReference[oaicite:4]{index=4}。
したがって、転職のタイミング次第では、4日目を退職後に申請するという選択肢もあります。
実践すべき進め方のステップ
以下の流れに沿って判断すると、最も有利かつ安心です。
- まずは有給で3日間を休む
- 4日目から傷病手当金を申請
- 診断書・会社の証明書類(給与支払証明等)をそろえて申請
- 転職時期に照らして、退職後の継続受給も視野に入れる
まとめ:4日目だけ傷病手当金でもOK、有給優先が基本戦略
4日連休の内、最初の3日は有給で、4日目だけ傷病手当金を申請するという選択は、制度上も経済的にも理にかなっています。また、転職を控えている場合は、退職後の継続受給も活かせるケースがあるため、制度をうまく使いながら進めるのが得策です。
不安がある場合は、人事部や社会保険労務士に制度の確認をし、安心して手術・休養に臨みましょう。
コメント