医療費控除は、確定申告で税金を還付してもらうための大切な手続きの一つです。質問者のように、風邪薬やサプリメントなどの支出が控除の対象となるかどうかが不安な場合もあるでしょう。ここでは、質問に基づいて医療費控除の対象となる支出額の計算方法と、風邪薬が控除対象となるかについて詳しく解説します。
医療費控除の基本的な考え方
医療費控除は、自己負担した医療費が一定額を超えると、その金額に応じて税金が還付される仕組みです。医療費控除の対象となる費用には、病院での診察費用、治療費、薬代などが含まれます。しかし、風邪薬やサプリメントの購入費用は必ずしも控除対象になるわけではありません。
質問に基づく支出額の計算
質問者が記載した医療費の支出額を見てみましょう。虫歯の治療費(70,000円)、入院治療費(80,000円)、薬局で購入した風邪薬の代金(15,000円)、サプリメントの購入費用(80,000円)があります。
まず、風邪薬やサプリメントは、医療費控除の対象にはならないことが一般的です。なぜなら、風邪薬はセルフメディケーション税制に該当する可能性があり、サプリメントは医療の一環とはみなされないためです。
風邪薬とセルフメディケーション税制
風邪薬については、セルフメディケーション税制が適用される場合があります。これは、OTC(店頭販売)の薬の購入が控除対象となる制度です。しかし、風邪薬がこの税制に該当するためには、一定の条件を満たす必要があります。セルフメディケーション税制を活用する場合は、必ず適用可能かどうかを確認することが大切です。
医療費控除の対象となる金額の合計
さて、質問にあった医療費控除の対象となる金額を整理しましょう。虫歯の治療費(70,000円)や入院治療費(80,000円)は医療費控除の対象となりますが、風邪薬やサプリメントの購入費用(15,000円および80,000円)は控除対象外です。
したがって、医療費控除の対象となる合計金額は、虫歯の治療費(70,000円)と入院治療費(80,000円)のみとなり、合計150,000円になります。
まとめ
医療費控除の対象となるのは、治療や診察に直接関係のある支出です。風邪薬やサプリメントは控除対象外の場合が多いため、質問者が申請すべき金額は虫歯の治療費と入院治療費の合計である150,000円になります。また、セルフメディケーション税制を活用する場合は、適用条件を確認し、必要な手続きを行うことが大切です。
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