離婚後も子どもは遺族年金を受け取れる?生計維持関係と受給要件のポイントを解説

年金

遺族年金は、大切な人を失った遺族の生活を支える重要な公的制度です。しかし、離婚後や別居など、家族形態が多様化する中で、「どのような関係性であれば子どもが遺族年金を受給できるのか」という疑問を抱く方も少なくありません。特に養育費の取り決めがなかったり、経済的支援が曖昧なケースでは、不安が残ります。本記事では、離婚後の親子関係における遺族年金の受給要件について、実例を交えて詳しく解説します。

遺族年金の基本的な仕組みと支給対象

遺族年金には主に「遺族基礎年金」と「遺族厚生年金」の2種類があります。未成年の子がいる場合、主に遺族基礎年金が支給されます。受給対象となるのは、以下のような遺族です。

  • 配偶者(子どもがいる場合)
  • 子ども(18歳の年度末まで、または20歳未満で障害等級1・2級)

つまり、両親が離婚していても、子どもは父親の死亡により遺族年金を受給できる可能性があります

生計維持関係の要件とは?

ただし、重要なのが「生計維持関係」の有無です。遺族年金を受け取るには、死亡した方が生計の面で子どもを支えていた(または相当の支援があった)ことが必要です。

生計維持関係ありと判断される例:

  • 養育費を定期的に支払っていた
  • 生活費の一部を送金していた
  • 子どもの学費を負担していた

今回のように、持ち家の譲渡と引き換えに養育費の支払いを行わない取り決めをしている場合、継続的な金銭的支援がないとみなされる可能性が高いです。

過去に一度でも支援があれば対象になるのか?

年金機構が定めるガイドラインによれば、死亡時点において現に生計を維持していたかどうかが問われます。つまり、1年前に一度送金があっただけなどのケースでは、生計維持関係として認められない可能性が高くなります。

よって、「年にいくらかでももらえば良い」という理解では不十分です。支援の「継続性」や「頻度」が重視されるのです。

家や資産の譲渡は生計維持に含まれるのか?

住宅や金融資産の譲渡は、あくまで「財産分与」であり、通常は遺族年金制度における生計維持とはみなされません。これは裁判例や厚労省の通達からも明らかになっています。

例えば、住宅ローン付きで家を譲り受けたとしても、それは「今後の生活資源」であって「生活支援の継続性」とは異なります。

遺族年金の申請時に確認される資料と対応策

遺族年金の申請時には以下のような資料が必要となる場合があります。

  • 養育費の支払い履歴(振込明細など)
  • 住民票(別居の有無の確認)
  • 学費や生活費の支払い証明

該当する支援が確認できない場合は、遺族年金の受給資格が認められないこともあるため、必要に応じて年金事務所に事前相談を行うのが望ましいです。

まとめ:遺族年金の受給は「生計維持」の証明がカギ

離婚後に子どもが遺族年金を受け取るには、父親が「生計を維持していた」と判断されることが前提です。家や資産の譲渡があっても、それが「継続的な生活支援」として認められない限り、受給資格を満たさない場合があります。

子どもの将来の安心のためにも、支援の記録を残すことや、必要に応じて専門家や年金機構へ相談することが重要です。

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