転職や退職に際して、住民税の納付方法が変わることをご存じでしょうか?特に退職後は「普通徴収(自分で納付)」になるケースが多く、一括請求に驚く人も少なくありません。本記事では、退職後に住民税の納付がどうなるのか、新しい勤務先で再び特別徴収に戻す方法まで詳しく解説します。
住民税の徴収方法は2種類ある
住民税の納付方法には以下の2通りがあります。
- 特別徴収:会社が給与から天引きして納付(原則)
- 普通徴収:個人で納付書や口座振替で納付
会社に勤務している人は、通常「特別徴収」となりますが、退職すると普通徴収へ切り替わるのが一般的です。
退職後に住民税が一括請求される理由
住民税は前年の所得に対して課され、通常は6月から翌年5月にかけて12回に分けて支払います。退職すると、残っている分を以下のいずれかで精算することになります。
- 最後の給与から一括徴収(可能な場合)
- 本人宛に送られてくる納付書で普通徴収
例えば10月退職であれば、11月以降の住民税は自分で納付する必要があります。これが「一括請求」に見える原因です。
新しい職場で住民税を特別徴収に戻すには
再就職先で住民税を特別徴収に戻すためには、以下の手続きが必要です。
- 勤務先が「給与支払報告・特別徴収に係る給与所得者異動届出書」を提出する
- 新しい職場が市区町村とやりとりをし、特別徴収を再設定
つまり、本人が直接役所に手続きするのではなく、新しい勤務先の総務・人事担当者に相談するのが第一歩です。
普通徴収と特別徴収、どちらが得か?
支払額自体は変わりませんが、特別徴収のほうが毎月自動で引かれるため、負担感が軽く感じる方が多いです。一方で、普通徴収は自分で納付管理をしなければならず、うっかり滞納すると延滞金が発生する可能性も。
そのため、新しい職場で特別徴収に戻せるなら、早めに手続きをする方が賢明です。
再就職が遅れる場合の対策
再就職の時期が遅れたり、しばらく無職になる場合は普通徴収が続きます。その間の住民税は、市区町村から送られてくる納付書で支払いましょう。
一括納付が厳しい場合は、役所に相談することで分割や納付猶予が認められることもあります。
まとめ
・退職すると住民税は原則として「普通徴収」になり、納付書で自分で支払う必要がある
・新しい職場で「特別徴収」に戻すには、会社側の手続きが必要
・特別徴収の方が納付漏れの心配が少なく管理もラク
・就職が遅れる場合は役所に相談し、無理のない納付計画を立てるのが大切
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