掛け持ちで働いた場合の税金と扶養の仕組みをわかりやすく解説|年収108万円+78万円のケースとは?

税金

副業やダブルワークを始めたとき、多くの人が気になるのが「税金」や「扶養から外れる条件」などのお金にまつわる話です。この記事では、例えばA社で108万円、B社で78万円といった形で掛け持ちして働く場合に、どんな税金がかかるのか、どのタイミングで扶養から外れるのかをわかりやすく解説します。

掛け持ちで働くと所得は合算される

複数の会社で働く場合、収入はすべて合算して「年間所得」として扱われます。たとえば、A社で108万円、B社で78万円を得た場合、合計で186万円となります。これがその年の課税対象となる収入です。

つまり、個別に見ると扶養の範囲内に思える金額でも、合計額によっては扶養を外れることになる可能性があるのです。

扶養の種類と外れるラインを整理しよう

扶養には「所得税の扶養」と「社会保険の扶養」の2種類があります。それぞれで基準が異なるため注意が必要です。

  • 所得税の扶養:年間所得が48万円を超えると扶養控除の対象外
  • 社会保険の扶養:年間収入が130万円を超えると原則として扶養から外れる

今回のように年収186万円であれば、どちらの扶養もすでに外れている可能性が高いです。

税金はどうやって支払う?確定申告と住民税の扱い

掛け持ちで働くと、年末調整が1社でしか行われないため、確定申告が必要になります。例えばA社で年末調整をしても、B社の収入がある場合、それを申告しないと正しい税金の計算がされません。

確定申告の時期は例年2月中旬から3月中旬。申告後に所得税を一括で支払う場合や、還付金が出るケースもあります。住民税については、確定申告の内容をもとに市区町村が計算し、6月ごろから納税通知書が送られてきます。通常は月払いです。

社会保険に加入する条件と加入義務

社会保険への加入は、以下の条件を満たす場合に義務づけられることがあります。

  • 1週間の労働時間が20時間以上
  • 月収が88,000円以上
  • 2カ月を超えて雇用される見込みがある

ただし、従業員数が少ない企業ではこの基準が適用されない場合もあります。今回のケースでは、それぞれの会社が社会保険の加入条件を満たさなければ、自分で国民健康保険や国民年金に加入する必要があります。

具体例:どのように税金・保険が請求されるのか

たとえば、次のようなケースを見てみましょう。

  • A社:月収9万円(年収108万円)、年末調整あり
  • B社:月収6.5万円(年収78万円)、年末調整なし

この場合、B社分は確定申告で申告が必要です。確定申告後、住民税は翌年6月ごろに通知が届き、分割で支払うことになります。また、扶養から外れた年の途中から、国民健康保険料や国民年金保険料の請求も始まることがあります。

まとめ:不安を減らすには「早めの確認」と「確定申告」がカギ

掛け持ちで収入が増えると、それに応じて税金や保険料の負担も生じます。ですが、それらはルールを理解し、必要な手続きを行えば大きな問題にはなりません。

ポイントは「収入合算」「扶養の基準」「確定申告の実施」「保険加入条件」の4つです。不安を感じたら、地域の税務署や年金事務所に相談するのも有効です。安心して掛け持ちを続けるために、正しい知識を身につけておきましょう。

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