結婚・同居中の娘は自動車保険の“家族”に含まれる?損しない補償ルール解説

自動車保険

「結婚して同居している娘は、親の自動車保険で“家族”扱いされる?」と気になる方へ。本記事では、結婚・同居・別居を踏まえた自動車保険の“家族限定”の実際の補償範囲を、わかりやすくまとめています。

「家族限定特約」とは何か?

自動車保険における「家族限定特約」は、補償される範囲を「記名被保険者」「配偶者」「同居の親族」などに限定することで、保険料を割安にできる制度です。

この“家族”には、契約者と同居し生計を共にする6親等以内の親族が含まれます。

結婚&同居している娘は対象になる?

はい。結婚していても、契約者と「同じ家屋に住む」娘は“同居の親族”として補償対象です。婚姻歴は問われません。

実際、損保各社のFAQでも「結婚した子どもが同居していれば家族扱い」と明記されています:contentReference[oaicite:0]{index=0}。

別居・帰省の場合の扱い

別居していても、「未婚の子」は一時帰省中の運転で補償対象になります。ただし「既婚」の子が別居している場合は対象外となります:contentReference[oaicite:1]{index=1}。

そのため、結婚後に別居する娘が帰省して運転する際は、補償されない可能性がある点に注意が必要です。

年齢条件と補償範囲の注意点

運転者限定特約に年齢条件を付けている場合、同居の娘もその年齢条件が適用されます。最も若い同居者を基準に設定する必要があります:contentReference[oaicite:2]{index=2}。

別居の未婚の子は年齢条件に影響されず補償されます。

実例で整理

【例1】結婚&同居:27歳既婚娘Aさん→補償OK。

【例2】結婚&別居後帰省:27歳既婚娘Bさん→補償対象外。

【例3】別居未婚の子:帰省中の運転でも補償されます。

まとめ

結婚して同居していれば、婚姻歴にかかわらず娘は「同居の親族」として補償対象になります。一方、結婚後に別居している娘は補償対象外です。

契約内容(家族限定・年齢条件)を見直す際は、娘さんの婚姻状況と同居状況を確認しましょう。

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