高校生バイトでも扶養から外れる?年間120万円稼いだときの税制と親の影響を解説

社会保険

高校生でもアルバイトで収入を得ることは珍しくなく、特に受験が終わる3年生の時期には多くの人が働き始めます。しかし、年間の収入が増えると「親の扶養から外れるのでは?」と心配する声もよく聞かれます。本記事では、バイト収入が年間120万円になった場合、親の扶養にどのような影響があるのかを詳しく解説します。

そもそも「扶養」とは?2つの制度を区別しよう

扶養には大きく2種類あります。一つは税法上の扶養(所得税・住民税の控除に関わる)、もう一つは社会保険上の扶養(健康保険の被扶養者として扱われる)です。

この記事では、主に「親の扶養に入っていられるかどうか」という視点から、この2つの制度がどのように影響するのかを見ていきます。

税法上の扶養:高校生なら年収103万円まではOK

高校生が親の扶養に入る場合、最もよく問題になるのが「税法上の扶養」です。これは、親が子どもを扶養親族として申告することで、所得税の控除(38万円)や住民税の軽減を受けられる制度です。

高校生は一般的に「特定扶養親族」に該当しませんが、「扶養親族」には含まれます。税法上、年収が103万円(給与所得)を超えると扶養控除の対象外になります。

したがって、年収が120万円になった場合、親は子どもを税法上の扶養に入れることができず、住民税や所得税の負担が少し増える可能性があります。

社会保険上の扶養:130万円が基準、でも学生は例外も

一方、社会保険(健康保険など)の扶養基準は「130万円未満」です。ただし、学生である場合は、週の労働時間が30時間未満であれば、年間収入が130万円を超えても扶養として認められる場合があります。

高校生の場合、多くのアルバイトは短時間勤務であり、130万円未満であれば親の保険に扶養家族として入っていられます。ただし、130万円を超えると自分で健康保険に加入しなければならないケースもあります。

住民税・所得税はどうなる?

自分の年収が103万円を超えた場合、自分自身にも住民税や所得税の課税が始まります。ただし、年末調整や確定申告で「給与所得控除」や「基礎控除」が適用されるため、課税額は少額に収まる場合が多いです。

例えば、年収120万円であれば、給与所得控除(55万円)と基礎控除(48万円)を引いた残りが課税対象になります。結果として数千円~1万円程度の所得税や住民税を払う可能性があります。

実例:高校3年生が年収120万円稼いだ場合

例:年収120万円の高校3年生(18歳)

  • 税法上の扶養:×(親の扶養控除は使えない)
  • 社会保険の扶養:〇(130万円未満+学生+週30時間未満であればOK)
  • 所得税・住民税:数千円程度かかる

このように、年収が103万円を超えると、親の税金面に影響が出るという点を理解しておきましょう。

まとめ:収入が増えてもルールを知っていれば安心

高校生でも年収120万円までアルバイトで稼ぐことは可能ですが、その際には扶養に関する2つの制度を意識することが大切です。親の扶養控除は受けられなくなるものの、社会保険上の扶養には入れる可能性が高く、大きな不利益にはつながりにくいです。

気になる場合は、アルバイト先の担当者や親の勤務先の人事担当に相談してみると安心です。

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