押入れを整理していたところ、古い休眠預金通帳を発見した場合、その発行日が「8年5月17日」と記載されていることがあります。この「8年」が西暦なのか、または日本の年号であるのか、そして未使用期間がどれくらいなのかについて疑問に思うことがあります。この記事では、発行日の解釈方法と未使用期間の確認方法について解説します。
1. 発行日が「8年」の場合、西暦か年号かの確認
「8年」という記載は、通常、年号を示しています。日本の年号は、例えば「平成8年」「令和8年」といった形で表記されます。通帳に記載された「8年5月17日」が「平成8年」であれば、それは西暦1996年を指します。
このように、年号の「8年」は基本的に日本の元号を指しているため、その年号がどの時代に該当するかを把握することが重要です。仮に、発行年が「平成8年」であれば、2008年がその年に該当します。
2. 「8年5月17日」の発行日が示す年
「8年5月17日」という発行日が「平成8年5月17日」であれば、これは西暦2008年5月17日を意味します。そのため、質問者が挙げた発行日は2008年であり、現在(2025年)との期間を比較することで、未使用期間が確認できます。
この場合、発行日から17年間の未使用期間が経過していることになります。未使用期間が長い場合、休眠口座に該当する可能性が高いです。
3. 休眠預金とは?未使用期間の定義
休眠預金とは、一定期間利用されていない口座のことを指します。一般的に、銀行や金融機関は、口座が長期間(通常5年から10年)利用されていない場合、その口座を「休眠口座」として扱い、取引がない状態が続くと、法的に「休眠預金」として扱われることがあります。
質問者の通帳が「8年5月17日」に発行され、2025年現在で17年間未使用である場合、すでに休眠口座として扱われている可能性が高いです。休眠預金となると、その後の引き出しに関して手続きが必要となります。
4. 休眠口座の再開手続きについて
休眠預金口座を再開するためには、銀行にて本人確認を行い、必要な手続きを経て口座を再開することができます。再開手続きには、本人確認書類(運転免許証や健康保険証など)を提出し、口座の復活を求めることが一般的です。
通帳が休眠状態にある場合でも、一定の手続きで元の状態に戻すことができるため、銀行に問い合わせてみることをお勧めします。
5. まとめ
休眠預金通帳の発行日が「8年5月17日」と記載されている場合、それは日本の年号である「平成8年」からの年月で、これは西暦2008年に該当します。未使用期間は17年間にわたり、すでに休眠口座として取り扱われている可能性が高いです。
休眠預金口座は手続きを行えば再開できるため、必要な場合は銀行に直接問い合わせて、口座の復活を行いましょう。


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