掛け持ちアルバイトをしている場合、所得税の扱いについて疑問を持つ方が多いです。特に、乙欄で引かれる所得税については、年末調整で還付されない場合があるため、確定申告を行うべきかどうかについて考えることが重要です。この記事では、掛け持ちアルバイトをしている場合の所得税と確定申告について詳しく解説します。
掛け持ちアルバイトの所得税の仕組み
掛け持ちでアルバイトをしている場合、所得税の引き方には2種類があります。一つは甲欄、もう一つは乙欄です。甲欄は主に本業の給与に適用され、乙欄は副業や掛け持ちアルバイトに適用されます。乙欄で引かれる税金は、年末調整で還付されることはありません。
103万円の壁と確定申告の必要性
合計の年収が103万円以下の場合、所得税がかからないとされていますが、乙欄の勤務先で引かれた税金は年末調整では還付されません。この場合、確定申告を行うことで、納め過ぎた税金を取り戻すことができます。もし年収が103万円以下でも確定申告をしなければ、乙欄で引かれた税金は返ってこないことになります。
確定申告の手続きとそのメリット
確定申告を行うことで、乙欄で引かれた所得税を還付してもらうことができます。確定申告の際には、給与明細書や源泉徴収票を準備し、税務署に申告書を提出します。税務署が確認し、過剰に支払った税金を還付してくれるので、万が一引かれた税金が多すぎた場合に取り戻すことが可能です。
まとめ:確定申告をすれば税金は還付される
確定申告をすることで、乙欄で引かれた所得税を返してもらうことができます。年収が103万円以下でも、確定申告をすることによって、過剰に支払った税金を取り戻すことが可能です。アルバイトを掛け持ちしている場合や、税金の引かれ方に疑問がある場合は、確定申告を検討することが賢明です。


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