大学生がアルバイトで稼げる金額について、扶養や税金・社会保険の視点から整理した最新ガイドです。
扶養控除と103万円の壁とは
給与収入が103万円以下なら、所得税がかからず親の扶養控除の対象になります。
103万円を超えると本人に所得税が発生し、親の扶養控除も外れる可能性があります。:contentReference[oaicite:0]{index=0}
勤労学生控除と130万円の壁
学生なら勤労学生控除により、年収130万円まで所得税が非課税となります。
ただし、130万円を超えると健康保険の扶養から外れ、社会保険料の負担が発生します。:contentReference[oaicite:1]{index=1}
2025年からの制度改正:150万円の壁
2025年改正により、19歳~22歳の大学生は年収150万円まで扶養控除の対象となります。
勤労学生控除の対象も年収150万円まで拡大される予定です。:contentReference[oaicite:2]{index=2}
160万円の壁とは?所得税の非課税上限
新控除制度に伴い、基礎控除と給与所得控除の合計が160万円までは課税されない設計に見直されています。
ただし社会保険の負担や手取り額を勘案し、稼ぎすぎには注意が必要です。:contentReference[oaicite:3]{index=3}
壁ごとの影響まとめ
年収の壁 | 内容 | 影響 |
---|---|---|
~103万円 | 所得税・扶養控除対象 | 本人・親とも税負担なし |
103万~130万円 | 勤労学生控除適用で非課税 | 所得税なし、扶養外/社会保険負担あり |
130万~150万円 | 控除対象扶養または新特定親族特別控除対象 | 親側の控除維持、本人は所得税課税開始 |
150万~160万円 | 控除額段階的減少 | 所得税開始、親の控除徐々に減少 |
>160万円 | 控除対象外 | 所得税・社会保険負担増加 |
具体例で理解しよう
例えば月10万円×12ヶ月=年収120万円なら、勤労学生控除対象で所得税なし、社会保険も扶養内。
月13万円×12ヶ月=156万円なら、2025年制度下では扶養控除維持可能ですが、社会保険の負担が発生する可能性があります。
まとめ
大学生が家族の扶養を維持しつつ働くには、2025年以降では年収150万円以内が目安となります。
ただし所得税・住民税・社会保険のバランスを見て、無理なく働くことが重要です。
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