障害年金3級から2級への額改定請求は可能?精神障害の等級と制度の正しい理解を解説

年金

障害年金を受給している方の中には、「現在の等級が妥当なのか」「症状が悪化した場合に等級変更ができるのか」など不安を抱えている人も少なくありません。特に精神障害における等級の判定は生活状況や就労状況により判断が難しい部分もあります。この記事では、障害年金3級から2級への額改定請求について、誤解されがちなポイントや具体的な対応方法をわかりやすく解説します。

障害年金の等級とは?精神障害の場合の違い

障害年金の等級は、症状の重さや日常生活への影響度に応じて1級から3級までに分かれており、精神障害の場合は主に「日常生活能力」と「労働能力」の程度が評価基準になります。

たとえば、3級は労働に一定の制限がある状態2級は日常生活に著しい制限があり、労働が困難と判断されるレベルとされています。ただし、必ずしも「働いていない=2級」ではなく、個々のケースによって判断されます。

額改定請求とは?等級が上がる可能性とその理由

額改定請求とは、障害の状態が悪化した際に、等級の見直しを求める制度です。制度上は「過去の判定が間違っていた」と認めるものではなく、現時点での障害状態に基づいて再評価される手続きです。

したがって、過去に3級であっても、現在の状態が2級相当と認められれば、改定が行われます。これは国が過去の判断を否定するわけではなく、「状態は変化するもの」として制度が設計されているためです。

精神障害でも働きながら2級を受給するケースはある

精神障害者の中には、症状が重くても働いている人がいます。たとえば、週1~2日、短時間の作業所に通っている方が2級を受給しているケースなどです。これは「労働能力の一部が保たれていても、生活全体に著しい制限がある」と判断されたためです。

反対に、短期間の就労があっただけで「働けている=等級が低い」となるわけではありません。重要なのは継続性や安定性、そして周囲の支援が必要かどうかなどの全体的な生活状況です。

就労できない状況での対処法と社労士への相談のすすめ

実際に働こうとしたが続かなかった、体力的・精神的に困難だったという事実は、等級見直しの重要な材料になります。就労断念の経緯や日常生活の困難さを客観的に示すことが、改定請求成功のカギとなります。

そこで、社労士(社会保険労務士)のサポートを受けることが強く推奨されます。障害年金に詳しい社労士は、適切な診断書の依頼方法や、生活状況の記述の仕方などを指導してくれます。特に精神障害は書類上での表現が難しく、専門的な知見がある人に相談することで、申請の成功率が格段に上がります。

過去の等級と現在の状態は切り分けて考える

「もし2級が認められたら、過去の3級は間違いだったのでは?」と不安に思う気持ちはもっともですが、制度上は過去の判断と現在の判断は別です。あくまで現時点での状態が基準となるため、過去の等級を否定する意味合いはありません。

そのため、現在の症状が明らかに悪化している場合は、ためらわず額改定請求を検討するべきです。

まとめ:精神障害年金の等級見直しには正しい知識と支援を

障害年金の額改定請求は、症状の変化に応じて等級を見直す正当な制度です。過去との整合性を気にする必要はなく、現在の状態を正確に申告することが最も大切です。

生活や就労に著しい支障が出ている場合は、ぜひ社労士への相談も含めて、制度を正しく活用していきましょう。

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