日本の税制や社会保険制度には「103万円の壁」や「130万円の壁」といったものがあります。これらは主に配偶者控除や社会保険の加入条件に関係しており、働き方によってその影響を受ける場合があります。この記事では、パートタイムで働く妻が社会保険に加入しない認識が正しいのか、具体的なケースをもとに解説します。
1. 103万円の壁と130万円の壁とは?
「103万円の壁」とは、年収が103万円を超えると配偶者控除が適用されなくなるというルールです。この金額を基準に税制面での控除に影響が出るため、税負担を軽減するために年収を抑えることが考えられます。
「130万円の壁」は、社会保険に関わる基準です。パートタイムで働く場合、年収が130万円を超えると、会社の社会保険に加入する義務が生じます。
2. 社会保険の加入条件
社員51人以上の企業で働く場合、年収130万円以上であれば社会保険(健康保険・年金)に加入しなければならないのが基本です。しかし、年収が130万円未満の場合でも、週の労働時間や契約内容によっては加入することがあります。
また、社会保険に加入しない場合でも、扶養の範囲内で生活している場合は、配偶者控除などの税制優遇措置を受けられる場合があります。
3. 妻が年収130万円未満の場合
質問にある通り、妻が年収120万円で働いている場合、基本的には社会保険に加入する義務は発生しません。つまり、妻の年収が130万円を超えない限り、社会保険に加入しない認識で問題ありません。
ただし、妻が週15時間以上働く場合や、月の総労働時間が一定を超える場合には、加入条件が変わる場合があるため、正確な情報を得ることが重要です。
4. 例外や注意点
一部の企業では、労働時間や年収に関わらず、社会保険に加入する場合があります。また、扶養に関しても、健康保険の扶養条件や年収が条件に満たない場合でも、扶養が外れるケースがあるため、確認しておくことが大切です。
企業によっては、就業規則に基づいて独自のルールが設定されている場合もありますので、気になる場合は人事部門に確認することをおすすめします。
まとめ
妻の年収が130万円未満の場合、社会保険に加入する必要は基本的にはありません。しかし、就業規則や契約内容によっては加入する場合もありますので、会社の方針や税制に関する最新情報を確認することが重要です。定期的に確認し、正しい手続きを行いましょう。

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