夫婦間の生命保険契約: 夫が先に亡くなった場合の保険金の受取人について

生命保険

生命保険において、契約者が妻で被保険者が夫の場合、夫が先に亡くなった場合の生命保険金の取り決めについて気になる点があるかと思います。この疑問に対して、生命保険金がどのように支払われるのか、具体的にどんな手続きが必要になるのかを解説します。

生命保険の契約者と被保険者の違い

まず、生命保険における契約者と被保険者の違いを理解することが大切です。契約者は保険契約を締結し、保険料の支払いを行う人です。一方、被保険者は生命保険金が支払われる対象となる人物です。この場合、契約者は妻で、被保険者は夫となる設定です。

夫が亡くなった場合、生命保険金はどのように支払われるか

夫が先に亡くなった場合、妻が契約者であっても、生命保険金は「受取人」に支払われます。受取人は、契約時に指定されている人物で、通常は配偶者や子どもが指定されます。もし妻が受取人として指定されていれば、生命保険金は妻に支払われることになります。

保険契約には「受取人指定」がありますので、もし妻が受取人であれば、夫の死亡時に指定された金額が妻に支払われます。受取人を変更することも可能なので、夫婦で話し合い、必要に応じて変更することもできます。

契約者が異なる場合の注意点

契約者と受取人が異なる場合、特に注意すべきことは、受取人が遺産相続の対象になる場合があることです。生命保険金は相続税がかかることがあるため、適切な受取人指定をしておくことが重要です。契約者である妻が受取人として指定されていれば、保険金は相続税の対象ではない場合もありますが、相続人が複数いる場合は税務上の取り決めが必要になることがあります。

まとめ

生命保険において、夫が先に亡くなった場合、生命保険金は契約時に指定された受取人に支払われます。契約者が妻であっても、受取人を適切に指定しておくことが大切です。受取人は家族(配偶者や子ども)が指定されることが多いですが、もし受取人を変更したい場合は、契約書で変更手続きが可能です。万が一の場合に備え、生命保険契約の内容を確認し、必要な手続きをしておくことが重要です。

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