会社員として勤務している方の多くは、住民税が給与天引き(特別徴収)で支払われています。では、年末調整に加えて確定申告をした場合、住民税に関する通知や徴収はどうなるのでしょうか?今回は、住民税決定通知書がどこに届くのか、そして確定申告があった場合の影響について解説します。
住民税決定通知書とは?
住民税決定通知書は、前年の所得に基づき、その年の6月から翌年5月までの住民税額が記載された通知です。原則として会社(事業主)宛に送付され、給与から天引きされるため、社員個人が直接手続きする必要はありません。
会社に届いた通知は、通常「住民税の特別徴収税額通知書」として6月ごろに配布され、会社が従業員ごとに住民税額を管理します。
確定申告をした場合も会社に届く?
はい、基本的には確定申告をしても、住民税は従来どおり会社経由で特別徴収されることが原則です。これは、申告書の「住民税に関する事項」に特別徴収を希望する選択肢があるためです。
確定申告時に「自分で納付(普通徴収)」を選んだ場合のみ、会社ではなく個人宛に通知が届き、納付書で支払う形となります。
通知の流れとタイミング
会社員が確定申告をすると、申告内容が市区町村へ送られ、住民税の再計算が行われます。これにより、給与所得以外の副業所得や医療費控除などが反映される形になります。
再計算された税額は、住民税決定通知書として会社に送られるため、会社はその金額に基づいて住民税を徴収します。これが行われるのは通常毎年5月〜6月で、徴収は6月分給与から始まります。
確定申告で副業収入を申告した場合の注意点
副業で得た所得を申告した場合でも、住民税の通知が会社に届くと、その内容が給与明細などで分かる可能性があります。副業が会社に知られたくない場合は、確定申告時に住民税を「自分で納付(普通徴収)」に変更しておく必要があります。
例:副業で年間50万円の利益があった場合、これを確定申告すると、給与以外の所得として住民税にも反映されます。普通徴収にしておけば、自宅に納付書が届き、会社には通知されません。
住民税決定通知書を自分で確認する方法
会社に通知が行く場合でも、各自治体のマイナポータルや住民税課に申請すれば、自分自身で決定通知書の写しを取得できます。これにより、税額や控除内容を確認可能です。
副業収入や医療費控除の影響がどう出たか気になる場合は、通知書の「所得内訳」や「控除額」をチェックしましょう。
まとめ:確定申告をしても原則は会社に届く
確定申告をしても、多くの場合住民税決定通知書は従来どおり会社に届きます。副業や一時所得などで会社に知られたくない事情がある場合には、確定申告時に「普通徴収」を選択することが重要です。
住民税の仕組みを理解し、賢く対応することで、トラブルや不安を未然に防ぐことができます。
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