年金制度には複数の種類があり、特に「障害年金」と「老齢基礎年金」の関係性については混同しやすいものです。将来に向けて、「障害年金を受給し続けたあと、一定の年齢から老齢基礎年金に切り替えられるのか?」という疑問は多くの方が抱くところです。この記事では、75歳という高年齢期に焦点をあてながら、障害年金と老齢基礎年金の切り替えについてわかりやすく解説していきます。
障害年金と老齢基礎年金の基本的な違い
まず押さえておきたいのが、障害年金と老齢基礎年金はそれぞれ支給要件と目的が異なるという点です。
障害年金は、病気やケガによって一定の障害状態になった方が対象であり、障害等級(1級・2級)に応じて金額が決まります。一方で、老齢基礎年金は、原則65歳以上になってから受給できる年金で、保険料納付期間や免除期間に応じて支給額が決まります。
原則:障害年金と老齢基礎年金は同時受給不可
日本の年金制度では、原則として障害基礎年金と老齢基礎年金は併給できません。ただし、いずれか一方を選択することが可能であり、より有利な方を受給する選択制となっています。
具体的には、65歳以降も障害の状態が継続していれば障害年金を受け続けることができ、希望すれば老齢基礎年金に切り替えることもできます。
75歳で老齢基礎年金へ切り替えることは可能か?
はい、可能です。年金制度上は、65歳以降、いつでも希望すれば老齢基礎年金へ切り替えることができます。ただし、障害年金を受け取っていた期間は「繰下げ」の対象とはなりません。つまり、65歳以降も障害年金を受給していた場合、その分を繰下げによる加算対象に含めることはできません。
仮に75歳で老齢基礎年金に切り替えた場合も、「65歳で老齢基礎年金を受け取った」として扱われるため、増額はされません。これは多くの方が誤解しやすい点です。
障害状態が改善された場合の対応
障害状態が改善されると、定期的な障害等級の更新審査で年金支給が停止されることがあります。その場合、自動的に老齢基礎年金へと切り替わるわけではなく、本人の申請が必要になります。
例えば、70歳で障害年金の支給停止となった場合、老齢基礎年金の請求手続きを行うことで、老齢基礎年金の受給が開始されます。ただし、過去にさかのぼって請求できるのは原則として5年以内なので、早めの手続きが重要です。
障害年金と遺族年金・加給年金の関係にも注意
障害年金の受給者が配偶者や子を扶養している場合、加給年金が支給されることがあります。一方で、老齢基礎年金に切り替えた際には加給年金の条件が変わる可能性があるため、事前に年金事務所などで確認することが重要です。
また、障害年金と遺族年金との関係も制度上の選択が求められる場面があります。状況によっては、どちらを選択したほうが総額的に有利かをシミュレーションするのも一つの方法です。
まとめ:障害年金と老齢基礎年金の切り替えは計画的に
障害年金を75歳まで受給し、その後老齢基礎年金へ切り替えることは可能ですが、繰下げ加算がないことや、事前の申請が必要である点に注意が必要です。
老齢基礎年金へ切り替えるタイミングは、障害の程度や家計状況によっても異なります。最も有利な選択をするためには、年金事務所や社会保険労務士への相談を活用し、自身の状況を正確に把握することが大切です。
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