大学生でも知っておきたい!親の扶養を外れずに働ける年収はいくらまで?多子世帯給付金に影響しない収入ラインとは

税金

多子世帯給付金を受けるには「扶養内」であることが条件の一つです。この記事では、大学生が親の扶養から外れずに働ける収入の上限について、103万円・130万円・150万円といった数字の違いを整理しながら解説します。多子世帯給付金を申請中の方にとっても重要な情報です。

扶養に関する3つの基準:所得税・住民税・社会保険

「扶養を外れない年収はいくらまでか?」という質問には、実は3つの異なるラインが存在します。

  • 103万円:所得税の扶養控除の上限
  • 100万円 or 98万円:住民税の非課税限度額(自治体により異なる)
  • 130万円:社会保険の扶養ライン(勤務先の健康保険による)

この3つは別々の制度に基づくため、人によって説明が異なるのは当然です。目的ごとに分けて理解しましょう。

大学生が親の所得税上の扶養に入るには

所得税法上、親が子どもを扶養に入れられるのは、年間の給与収入が103万円以下であることが条件です。給与以外の収入がある場合は「所得」で判定されます。

たとえば、時給1,000円で月80時間バイトした場合、月8万円×12ヶ月=96万円となり、扶養内で収まります。

社会保険上の扶養ラインは130万円

健康保険や年金の扶養の判定基準は、年間130万円未満(かつ月収108,334円未満)が基本です。会社員の親の健康保険組合に扶養されている場合、この基準を超えると自分で国保と国民年金に加入しなければなりません。

ただし、勤務先で週20時間以上勤務し、賃金が月8.8万円以上であれば、学生でも社会保険の加入対象になるケースがあります。

住民税非課税ラインと給付金への影響

多子世帯給付金の申請に関わる「扶養」は、主に所得税法上の扶養を基準にしていることが多く、103万円以下が基準になります。

ただし、地方自治体によっては住民税非課税世帯に給付金を行う制度もあるため、100万円以下というラインも重要です。自治体の制度内容をよく確認しましょう。

パート・アルバイト収入を調整する方法

収入を調整したい場合は、以下の方法が効果的です。

  • 月ごとのシフトを調整:年末に近づいたら労働時間を調整して年収103万円以下に抑える
  • 交通費込みで考える:通勤交通費も収入とみなされるため、含めて計算が必要
  • 臨時ボーナスに注意:一時的な報酬も年収に含まれるため、給与明細で確認

まとめ:大学生が扶養を外れない収入ラインは目的ごとに違う

扶養の基準は所得税・住民税・社会保険でそれぞれ異なります。多子世帯給付金の条件を満たすためには、主に「103万円以内」を意識するとよいでしょう。

制度によって影響が変わるため、不安な場合は学校の就職支援課や市区町村の窓口、または税理士に相談することをおすすめします。正しく知って、安心して働きましょう。

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