傷病手当申請で医師が交代しても大丈夫?診断書記入の注意点まとめ

社会保険

傷病手当金を申請する際、途中で主治医が異動して担当医が変わるケースもありますが、適切に申請書に記入してもらえば問題ありません。本記事では、医師交代時でもスムーズに手続きを進めるためのポイントや具体例を解説します。

医師交代でも記入は有効?

傷病手当申請の「療養担当者記入欄」は、必ずその時点で治療を行っている医師に記入してもらう必要があります。

たとえ担当医が変わっても、新しい医師が1月〜7月の療養期間について「労務不能」などを医学的に確認できれば、有効な証明となります。実際に「同じ病院なら医師が違っても有効」と説明されています :contentReference[oaicite:0]{index=0}。

月ごとの申請が望ましい理由

傷病手当金は最大1年6ヶ月まで受給可能ですが、会社や医師の記入漏れ、防止のため1ヶ月単位で申請するのがおすすめです :contentReference[oaicite:1]{index=1}。

交代後の医師には、記入期間と症状の連続性を明確に伝えましょう。

転院・医師交代時の注意点

転院や病院内で担当医が変わる場合、空白の証明期間が発生すると、その期間の手当金は支給されないため注意が必要です :contentReference[oaicite:2]{index=2}。

対応策として、転院先での早期初診を依頼して「労務不能期間の継続」を確認してもらいましょう。

記入してもらう情報のポイント

申請書では、以下が必要です。

  • 傷病名・初診日
  • 労務不能と判断した期間
  • 主な症状・経過
  • 医療期間や医師署名

これは厚労省様式に準拠しており、医師の記入欄に正確に記載される必要があります :contentReference[oaicite:3]{index=3}。

実例:医師交代のケース

例:1月〜7月を医師A、8月以降を医師Bが担当する場合。

医師Bが申請時に「患者は1月から症状が続き、8月も労務不能だった」と記入すれば、一貫性が保たれ、申請は有効です。

まとめ

傷病手当申請において医師が途中で交代しても、重要なのは症状や療養の連続性が確認できるかどうかです。交代後の医師にも必要な情報を伝え、月ごとの申請で記入漏れを防ぐことで、安心して申請を進められます。

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