年末調整を行う際、扶養控除に関する記入は重要なポイントです。特に、大学を卒業して来年度から働く子供がいる場合、扶養に関する記入方法が分からないことがあります。この記事では、年末調整における扶養控除の記入方法と、親が扶養に入れている子供の扱いについて解説します。
年末調整での扶養控除の基本
年末調整の際、扶養控除の申請を行うことで、税金を軽減することができます。扶養に入れている家族(配偶者、子供、親など)について、必要な書類に記入する必要があります。特に、親の扶養に入っている子供が就職をして、扶養から外れるタイミングに注意が必要です。
扶養控除は、年収が一定額以下であることが条件となり、年収58万円以下の子供は、扶養控除を受けることができます。大学を卒業し、来年度から働く場合、扶養控除をどのように記入すべきかが問題となります。
扶養控除の記入方法:B欄への記入
年末調整の際、子供が扶養に入っている場合、扶養控除申告書のB欄に必要な情報を記入します。質問者の場合、来年度から子供が正社員として働き始めるため、次の年に扶養から外れることになります。
そのため、令和8年(2026年)の年末調整で「B欄」に記入をするかどうかについては、子供が2026年に入社し、年収が58万円を超える可能性が高いため、B欄に記入する必要はありません。既に扶養から外れる場合には、記入しない方が正しいということになります。
年収の壁と扶養から外れるタイミング
扶養に入っている家族の年収が58万円を超える場合、その年から扶養控除の対象外となります。大学を卒業して就職する場合、最初の給与が決まる前に年収がどの程度になるか予測できないことも多いですが、もし年収が58万円を超える場合は、翌年から扶養控除が適用されなくなります。
そのため、年収が確定する前に扶養控除を申請する場合には、年収を確認し、正しい記入を行うことが大切です。もし年収が58万円以下であれば、引き続き扶養に入れて控除を受けることができます。
まとめ
年末調整での扶養控除の記入は、扶養している家族の年収や状況に応じて変更が必要です。子供が大学を卒業し、来年度から働く場合、年収が58万円を超えると扶養控除の対象外となります。扶養から外れる場合には、B欄に記入しないことが適切です。扶養控除の記入に不安がある場合は、税務署や会社の担当者に確認することをおすすめします。


コメント