学生のアルバイト掛け持ち:所得税の取り扱いとメインの勤務先の変更方法

税金、年金

学生がアルバイトを掛け持ちしている場合、所得税の取り扱いに関して疑問を持つことが多いです。特に、サブのアルバイトから税金が引かれるのか、またメインの勤務先を変更する際に必要な手続きについて詳しく解説します。

アルバイト掛け持ち時の所得税の取り扱い

アルバイトを掛け持ちしている場合、所得税は基本的にメインの勤務先で引かれることが多いです。ただし、サブのアルバイト先では、収入額に関わらず、源泉徴収されることが一般的です。これは、サブのアルバイトが「副収入」として扱われるため、所得税が引かれます。

サブのアルバイト先で税金が引かれる理由は、勤務先に扶養控除申告書が提出されていない場合、または「給与所得者の扶養控除等申告書」を提出していない場合に発生します。そのため、メインの勤務先以外の給与からも所得税が引かれることになります。

サブの勤務先から税金が引かれるかどうか

メインの勤務先が決まっている場合、サブのアルバイト先でも税金が引かれるかどうかは、給与額にかかわらず引かれることがあります。サブのアルバイト先では、給与所得者の扶養控除等申告書が提出されていない場合に、自動的に源泉徴収されるため、税金が引かれることになります。

そのため、税金が引かれないようにするためには、メインの勤務先で給与所得者の扶養控除等申告書を提出することが必要です。この手続きが完了していると、サブの勤務先で税金が引かれない可能性があります。

メインの勤務先をインターンに変更する際の手続き

メインの勤務先を変更したい場合、特にインターンに変わる場合でも、基本的には「給与所得者の扶養控除等申告書」を新たに提出する必要があります。これを提出することで、インターン先がメインの勤務先として扱われ、税金が適切に引かれるようになります。

変更手続きは、インターンの勤務先の経理担当者または人事部門に相談し、必要な書類を提出します。その後、メインの勤務先として適切に所得税が引かれることになります。

扶養控除等申告書の提出方法と注意点

「扶養控除等申告書」は、給与所得者としての税金控除を受けるために必要な書類です。この申告書をメインの勤務先に提出することで、税金を適切に控除してもらえます。提出方法は、勤務先の人事部門または経理部門に提出することで手続きが完了します。

また、年末調整時に間違った申告をしないように注意しましょう。特に、扶養控除や基礎控除を正しく申告し、税金を過剰に支払わないようにすることが重要です。

まとめ

アルバイトを掛け持ちしている学生の場合、サブのアルバイト先でも税金が引かれることがありますが、メインの勤務先で「給与所得者の扶養控除等申告書」を提出することで、適切な税金の引き方が行われます。インターンの勤務先に変更する際には、必要な手続きを行い、税金の取り扱いを正しく管理しましょう。

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