共働き夫婦で子供の扶養を誰が行うか、特に一方が副業を始めた場合、その収入が扶養にどのように影響するのかについては疑問に思うことが多いです。この記事では、扶養の取り決めに関する基本的なルールと、副業収入がある場合の対応について解説します。
扶養の基準と所得の扱いについて
扶養者の選定は、主に世帯収入に基づいています。原則として、扶養に入れるのは収入の少ない方ですが、どちらか一方の収入が増えると扶養の取り決めが変わることもあります。
子供の扶養に関しては、所得税法に基づき、年収が103万円以下の配偶者(または親)を扶養家族として認めることができます。これを超える収入がある場合、その方を扶養から外す必要があります。
副業収入と扶養の関係
副業の収入が増えた場合、それが扶養に影響を与えるかどうかは、収入がどの程度かに依存します。例えば、妻が副業で年収400万を得る場合、扶養に入れるかどうかは、夫の収入と合わせた総収入が重要です。
妻が副業を始めた場合、その収入が103万円を超えた場合には、妻の収入によって扶養から外れることになります。しかし、妻の副業が所得額で見ると200万程度であれば、所得額としては夫の年収600万を超えないため、夫の扶養に入れたままでいることが可能です。
副業収入が変動する場合の取り決め
副業の収入が毎年変動する場合、扶養の取り決めもその年ごとに見直す必要があります。副業の収入が夫の年収を超える年もあれば、超えない年もあります。この場合、その年の収入に基づいて扶養の状態を決めることになります。
そのため、扶養者を決定する際には、毎年の収入に基づいて確認し、税務署への申告を行うことが重要です。必要に応じて、家庭内で扶養の状況を見直すことをお勧めします。
扶養の見直しと年末調整の確認
副業収入が増えることにより扶養の取り決めが変更される可能性があるため、年末調整や確定申告でしっかりと確認を行うことが大切です。税金の軽減を目的に扶養に入っている場合は、年末に扶養者として申告する際の基準を把握し、必要な手続きを行いましょう。
また、扶養の変更があった場合、社会保険の加入条件にも影響を与えるため、健康保険の取り決めを確認することも欠かせません。
まとめ
副業収入がある場合、扶養に関する取り決めは収入の状況によって変わります。妻の収入が夫の収入を超える場合は扶養から外れる可能性があり、逆に収入が少ない場合は扶養に入れることが可能です。扶養者の変更があった場合は、年末調整や確定申告を通じてしっかりと確認し、必要な手続きを行いましょう。
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