「日本国外に住む相続人には相続税を取れない」という誤解はよく聞きますが、実際には国内外の事情や相続人・被相続人の国籍・居住歴により課税範囲が異なります。この記事では、国外在住者との相続時の注意点を整理します。
📌 非居住者相続人に対する課税ルール
相続人が日本国外に居住していて非居住者でも、日本国内にある財産は相続税の対象となります。
国内財産に加え、国外財産も課税対象となるケースがあり、被相続人や相続人の国籍や居住期間によって範囲が変わります :contentReference[oaicite:0]{index=0}。
🌐 国外財産への課税があるケース
たとえば、相続人が日本国籍を有し、過去10年以内に日本へ住所があった場合、国外財産にも相続税が適用されます。
また、相続人が外国籍で非日本国籍でも、被相続人が日本国内に住んでいた場合は国外財産に課税されることがあります :contentReference[oaicite:1]{index=1}。
🔍 相続税の把握と資産評価の難しさ
確かに海外預金や不動産は、戸籍や役所通知だけでは把握が難しいため、実務面でも資産の漏れが発生しやすいのが事実です。
しかし、納税義務がある限り、相続人には「納税管理人」を立てて届け出る義務があり、日本側が国外口座情報をいち早く取得する制度も整っています :contentReference[oaicite:2]{index=2}。
🗂 資産把握の現実と制度対応
- 日本の相続税申告では「国外財産」も記載必須。
- 納税管理人を通じて、国外資産の調査・報告が行われる。
- 租税条約により二重課税を調整する制度あり。
このように「日本の法律の範囲外」といっても、実際には対応策が整備されています。
🤔 毎日新聞記事の考察
記事の主張は「制度上取れないのではないか」という誤解に基づくものと考えられますが、実際には国外在住でも課税されるケースが多いため、表現に誤解を招く余地があります。
したがって、記事を読んで「取れない」と感じるのは不正確であり、読者としては注意が必要です。
まとめ
日本国外に住む相続人であっても、国内財産は必ず課税対象、さらに国籍・居住歴によっては国外財産にも課税されます。
戸籍や税務で把握しづらい資産であっても制度的には対応が整っており、「取れない」は誤解。相続にあたっては相続税法や条約規定をしっかり確認し、専門家と連携することが重要です。
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