甥姪を生命保険の受取人にした場合の相続税2割加算について解説

生命保険

結婚していない、子供がいない場合、甥や姪を生命保険の受取人にすることは可能ですが、相続税における『2割加算』の対象となるかが気になるところです。この記事では、生命保険の受取人が甥や姪の場合における相続税について詳しく解説します。

相続税の2割加算とは?

相続税の2割加算とは、法定相続人以外が財産を相続する際に適用される制度です。法定相続人以外の人が遺産を受け取る場合、相続税が通常の税額よりも2割増しになります。これにより、親族関係の薄い人に対してはより高い税負担がかかる仕組みになっています。

甥姪は2割加算の対象になるのか?

甥や姪は、法定相続人ではありません。そのため、彼らが生命保険の受取人になる場合、相続税の2割加算の対象となります。法定相続人にあたるのは、配偶者や子供、両親、兄弟姉妹などで、甥姪はこの範囲には含まれないためです。

500万円の生命保険金に対する相続税の計算例

仮に500万円の生命保険金を甥や姪が受け取った場合、相続税は2割増しで計算されます。相続税は累進課税方式で、課税額が増えるほど税率も上がりますが、基本的には、一定額を超えた部分に対して10%~55%の税率が適用されます。

例えば、500万円が課税対象となり、10%の税率が適用される場合、通常は50万円の相続税が発生しますが、2割加算により、さらに10万円が加算され、最終的な税額は60万円となります。

生命保険の非課税枠について

生命保険金には、一定の非課税枠があります。「500万円 × 法定相続人の数」という計算式に基づき、法定相続人の数に応じて非課税限度額が決まります。しかし、甥や姪は法定相続人ではないため、この非課税枠は適用されません。そのため、全額が課税対象となる点に注意が必要です。

まとめ:甥姪を受取人にする際の注意点

甥や姪を生命保険の受取人にすることは可能ですが、法定相続人ではないため、相続税の2割加算が適用されることになります。受け取る保険金が500万円であっても、通常の相続税に加えて2割増しの税額が発生します。事前に税額を計算し、相続税負担に備えておくことが大切です。

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