扶養されている配偶者がパート収入の増加や就職などを理由に「扶養から外れて国民健康保険へ切り替える」といった場面はよくあります。その際に必要となるのが「扶養喪失証明書」です。特にご主人が協会けんぽ(全国健康保険協会)の健康保険に加入している場合、どのような手続きをすればスムーズに証明書を入手できるのか、この記事で詳しく解説します。
扶養喪失証明書とは?なぜ必要なのか
扶養喪失証明書とは、「健康保険上の被扶養者ではなくなったこと」を示す書類です。これは新たに加入する市区町村の国民健康保険の手続き時に必要となります。
国保の加入時に前の健康保険の喪失日を証明するため、市役所などで「扶養を外れた事実」を明確に示す必要があります。これがないと、保険証の交付や保険料計算が遅れることがあります。
協会けんぽの場合、どこにどう申請すればいい?
協会けんぽの被扶養者から外れる手続きは、勤務先の人事・総務部門を通じて行うのが一般的です。扶養から外れる理由(就労・収入増など)を伝えると、会社側が「被扶養者異動届」を協会けんぽに提出します。
その後、協会けんぽから健康保険証の返却と引き換えに、「健康保険被扶養者資格喪失証明書」が発行されます。これをもって国民健康保険への加入手続きを行うことになります。
「扶養を外れたい」と言うだけで自動的にもらえる?
実際には、「扶養を外れたい」と口頭で申し出るだけでは不十分で、勤務先が正式な書類(異動届)を提出しない限り、協会けんぽ側で処理されません。したがって、扶養を外れる場合は次のように進める必要があります。
- 夫の会社に「扶養を外れたい」旨を伝える
- 会社が「被扶養者異動届」を作成・協会けんぽに提出
- 協会けんぽで審査のうえ喪失処理が完了
- 会社または協会けんぽから「喪失証明書」が交付される
スムーズに進めるためには、証明書が必要であることを会社に明示し、なるべく早めに手続きを依頼するのがベストです。
国民健康保険の加入手続きに必要なもの
市区町村役所で国保の手続きをする際は、以下の書類を持参しましょう。
- 健康保険被扶養者資格喪失証明書
- 本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など)
- 世帯主の情報(同一世帯の場合)
- 印鑑(自治体によっては不要)
加入手続きは扶養を外れた日から14日以内が原則ですが、多少遅れても受理されます。ただし、その分保険料がさかのぼって請求されるため、早めの申請が安心です。
まとめ:扶養喪失証明書の発行は勤務先を通して必ず依頼を
協会けんぽの扶養から外れる際は、「会社に正式な異動届の提出をお願いする」ことがスタートラインです。口頭で伝えただけでは手続きは進みませんので、証明書が必要であることも含め、文書または明確な形で申し出ましょう。確実な手続きを踏むことで、国民健康保険への切り替えもスムーズに進みます。
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