専業主婦が生命保険を見直して返戻金を受け取った場合、確定申告は必要?保険控除証明書の扱いも解説

生命保険

生命保険を解約したり、保険料を見直して返戻金を受け取った場合、「確定申告が必要なのか?」「控除証明書の原本はどうするのか?」と疑問を持つ方も多いでしょう。特に専業主婦の方が返戻金を受け取ったケースでは、税制上の扱いや提出書類に注意が必要です。本記事では、実際のケースに沿ってわかりやすく解説します。

生命保険を見直して返戻金を受け取った場合の課税の考え方

生命保険の契約を解約、あるいは減額・見直しした際に受け取る「解約返戻金」は、一時所得として扱われます。ただしすぐに課税されるわけではありません。

課税対象となるのは、返戻金の金額 − 支払った保険料総額 − 特別控除(50万円)の結果がプラスになった場合のみです。

実例:250万円の返戻金を受け取った場合

例えば、これまでに支払った保険料総額が220万円だった場合、課税される一時所得は以下の通りになります。

250万円(返戻金) − 220万円(支払保険料) − 50万円(特別控除)= -20万円

このようにマイナスまたは0の場合は、確定申告は不要です。反対に、保険料の支払いが100万円程度で返戻金が250万円だった場合、50万円を超える差額があるため確定申告が必要になることもあります。

専業主婦でも確定申告が必要になるケースとは?

基本的に、専業主婦で他に所得がない場合でも、一時所得の課税対象額が20万円を超える場合には確定申告が必要です。

ただし、課税対象額は「一時所得÷2」で計算されるため、実際には一時所得が90万円以上でなければ課税対象額は20万円を超えません。

【計算例】一時所得90万円 ÷ 2 = 45万円 → 課税対象(確定申告が必要)

生命保険控除証明書の提出:コピーでOK?

年末に届く生命保険料控除証明書は、ご主人が勤務先へ提出する「原本」があれば、専業主婦側の確定申告ではコピーでも基本的に受け付けられます

ただし、税務署によって運用が異なる可能性もあるため、可能であれば控除証明書の原本を二部発行してもらうか、国税庁のサイトや最寄りの税務署に事前確認しておくと安心です。

控除証明書が不要なケースもある

返戻金を受け取った後で生命保険料控除の対象外になった場合(すでに契約終了・解約済みなど)、そもそも控除の申告をする必要がなく、証明書の提出も不要です。

このように、「返戻金を受け取ったが控除は使わない」という状況であれば、控除証明書の扱いについて過度に気にする必要はありません。

まとめ:課税対象が出るかどうかが確定申告のポイント

生命保険を見直して返戻金を受け取った場合、一時所得として課税対象が生じるかどうかで、確定申告の必要性が決まります。多くの場合は課税されないか、申告不要ですが、支払った保険料と返戻金の差額が大きい場合には要注意です。控除証明書についても、コピーで足りる場合が多いものの、念のため税務署への確認もおすすめします。

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