学生納付特例の申請期間はいつから?20歳を迎えた年度の正しい手続き方法

年金

学生のうちは国民年金保険料の支払いが難しい――そんな時に活用できるのが「学生納付特例制度」です。ただし、制度の申請期間は誕生日や年度によって異なるため、正しく理解しておかないと未納扱いになることも。今回は、20歳を迎える学生がいつからいつまでの期間を申請すべきか、具体的なスケジュールとともに解説します。

学生納付特例制度とは?

学生納付特例制度は、20歳以上の学生が所得の少なさを理由に国民年金保険料の納付を猶予してもらえる制度です。申請が認められると、保険料の支払い義務が一時的に免除され、将来の年金受給資格にも影響を与えにくくなります。

ただし、あくまで「猶予」であり、将来的に追納することで年金額に反映される点は要確認です。

20歳を迎える月と申請期間の関係

国民年金の加入義務は、原則として20歳の誕生月から始まります。たとえば、2025年3月24日に20歳の誕生日を迎えた場合、保険料納付義務は「2025年3月分」から発生します。

そのため、申請対象となる最初の月は「2025年3月分」の1ヶ月です。これは単月扱いで、年度区切りではないことに注意しましょう。

翌年度分(2025年4月〜2026年3月)の申請について

4月からは新しい年度が始まるため、改めて「2025年度分(2025年4月〜2026年3月)」として学生納付特例の申請を行う必要があります。学生納付特例は年度ごとの申請制であり、一度の申請で継続されるわけではありません

たとえば、3月の1ヶ月分は誕生月に応じた初回申請、4月以降の12ヶ月分は別途年度単位の申請が必要になります。

申請時期と注意点

学生納付特例の申請は、原則として「対象期間の年度内(翌年3月末まで)」に行う必要があります。また、早めの申請が推奨されており、20歳の誕生月前でも事前申請が可能です。

たとえば、2025年3月に20歳を迎える方は、2025年2月から申請書を提出することができ、3月分・2025年度分の申請が同時にできるケースもあります(市区町村窓口により対応が異なるため、事前確認がおすすめ)。

申請方法と必要書類

学生納付特例の申請は、市区町村の役所や年金事務所、またはマイナポータルを利用した電子申請でも可能です。主な提出書類は以下の通りです。

  • 学生納付特例申請書
  • 学生証のコピー(在学証明書でも可)
  • 本人確認書類

※申請書は日本年金機構のウェブサイトからダウンロード可能です。

まとめ

学生納付特例の申請は、20歳の誕生月からが対象となり、今回の例(2025年3月24日生まれ)では「2025年3月」と「2025年4月〜2026年3月」で申請が分かれます。

年度ごとに申請が必要なため、毎年忘れずに申請することが大切です。万が一申請し忘れた場合は、後から保険料が未納扱いになる可能性があるため、20歳を迎える前にスケジュールを確認して準備しておきましょう。

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