医療保険やがん保険への加入を検討する際、「免責期間中にがんと診断されたら、その後の保障はどうなるのか?」という疑問を持つ方も多いのではないでしょうか。この記事では、免責期間中にがんと診断された場合の契約の扱いや、将来的に同じ保険で請求が可能なのかなど、注意すべきポイントをわかりやすく解説します。
そもそも「免責期間」とは?
がん保険や医療保険には、契約日から一定期間(通常は90日程度)、がんと診断されても保障の対象外となる「免責期間」が設けられています。
この免責期間の目的は、加入直後の給付金目的の加入や、すでにがんの疑いがある人が保険に入ることを防ぐためです。あくまで公平な保険運営のために設定されています。
免責期間中にがんと診断された場合の保険の取り扱い
新たに加入した保険で免責期間中にがんと診断された場合、その保険からの給付金請求はできません。ただし、「請求できない=契約無効」ではありません。基本的には、請求しない限り、契約はそのまま継続されます。
例外として、告知義務違反(加入時に病歴を故意に隠すなど)があったと判断された場合は、契約が解除になることもあります。したがって、保険加入時には正確な情報を申告することが非常に重要です。
免責期間後の請求はできるのか?
免責期間中にがんと診断された場合、そのがんに関しては保障の対象外となりますが、将来、別のがんにかかった場合には、免責期間を過ぎていれば給付の対象になります。
例えば、保険加入3週間後に乳がんと診断された場合、その乳がんに関しては対象外になります。しかし、5年後に別部位のがん(例えば大腸がん)と診断された場合は、給付を受けられる可能性があります。
がんと診断された際に保険会社への報告は必要?
保険会社に対して、「保険金請求をしない場合でも、がんにかかったことを報告しなければいけないのか?」という疑問を持つ方も多いです。結論としては、給付請求を行わない限り、報告義務は原則としてありません。
ただし、今後の保障内容変更(特約追加など)や、新たな保険への加入を検討している場合には、健康状態の告知が必要になる可能性が高く、その際には申告することになります。
複数の保険に加入している場合の対応
既に加入している医療保険と新たに加入したがん保険がある場合、それぞれの保険で定められた条件に基づいて給付が判断されます。古い医療保険の保障内容によっては、がんの治療費に対して給付を受けられる可能性があります。
このように、複数の保険を組み合わせておくことで、万が一の際に手厚い保障を受けられるというメリットがあります。
まとめ:免責期間中のがん診断は「契約継続可能」だが、保障対象外
がん保険に加入した直後の免責期間中にがんと診断された場合、その保障対象とはなりませんが、契約自体が無効になるわけではなく、今後の別のがんに対しては保障が適用されることがあります。
加入時の告知義務を守り、今後の保障を見据えて保険を継続していくことで、将来的なリスクにも備えることができます。心配な場合は、加入先の保険会社やファイナンシャルプランナーに相談するのもおすすめです。
コメント