退職後に失業手当を受給し、その後に配偶者の扶養に入るというケースはよくあります。しかし、いつから扶養に入れるのか、年金や国民健康保険をどこまで支払う必要があるのか、判断が難しいことも。本記事では、失業手当受給後に扶養に入る際の手続きの流れや、保険・年金の支払いタイミングについて具体的に解説します。
扶養に入れるのは「失業手当の受給終了日」以降
健康保険の扶養に入れるのは、失業手当の受給が完全に終了した日の翌日からが原則です。つまり、最終の「認定日」や「振込日」ではなく、「受給資格がなくなった日」が基準になります。
たとえば、7月29日が最終認定日で、実際の振込が8月上旬だとしても、支給対象が7月29日までであれば、扶養に入れるのは7月30日以降という扱いになるのが一般的です。ただし、扶養申請は会社の健保組合の判断によるため、確認が必要です。
年金の支払いは「扶養に入る月の前月分まで」
国民年金の保険料は月単位で計算されます。そのため、7月中に扶養申請が通れば、年金の支払いは7月分までで終了です。
しかし、扶養に入るのが8月にずれ込んだ場合は、8月分の国民年金も支払い対象になります。申請時に健保組合から「扶養に入った日」の証明が発行されるため、それをもとに市役所に届出すれば、支払い不要分が後日還付されることもあります。
国民健康保険は「扶養に入る月の前月分まで」が原則
国保も年金と同様に月単位での保険料計算となっています。したがって、7月までに扶養に入れれば、国保は第2期(7月末納期限)まででOKです。
ただし、8月に扶養が認定された場合は、第3期(8月分)の保険料も支払う必要があります。扶養認定日が後ずれすると、その月の分は原則として自己負担になります。
実際の流れと注意すべきポイント
- ①:失業手当の最終受給日を確認 → ハローワークから「受給終了証明書」などを取得可能
- ②:夫の会社へ扶養申請 → 「雇用保険受給終了証明書」や「年金手帳」などが必要
- ③:会社の健保組合が審査 → 審査完了後、被扶養者認定証が発行
- ④:市役所で国保・国民年金の資格喪失届を提出 → 過払い分は還付対象になる場合あり
なお、扶養認定は書類提出だけでなく、保険組合の審査が必要なので、早めの準備が重要です。
還付・差額調整の可能性もある
年金や国保をすでに支払っていても、後から扶養に入ることが認められれば、市区町村で「還付手続き」が可能です。必要書類(扶養認定証明書や健康保険証の写しなど)を揃えて、市役所の窓口で相談してください。
また、過剰に納付した保険料がある場合は、差額が数ヶ月後に返金されることもあります。
まとめ|扶養に入るタイミングと支払い終了の目安
・扶養に入れるのは「失業手当の受給終了日」の翌日から。
・年金と国保は「扶養認定月の前月まで」の支払いが基本。
・扶養認定が遅れた月は自分で保険料を払う必要あり。
・支払い済みでも後から還付される可能性がある。
正確なタイミングで手続きすることで、無駄な支出を防ぎながらスムーズに扶養に移行することができます。
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