マイナンバーだけで雇用保険・社会保険に加入できる?転職時の手続きと注意点を徹底解説

社会保険

転職先で「6月から雇用保険と社会保険に加入する」と言われたにも関わらず、自分からは雇用保険番号や年金手帳番号を提出していない場合、「本当に手続きは完了しているのか?」と不安になる方もいるでしょう。実は現在、マイナンバー制度の活用によって手続きが簡略化されている背景があります。この記事では、マイナンバーのみで保険加入は可能なのか、その仕組みと注意点について詳しく解説します。

マイナンバーで雇用保険や社会保険の加入は可能?

結論から言うと、マイナンバーのみでも雇用保険・社会保険の加入手続きは可能です。政府は「社会保障と税の共通番号制度」により、マイナンバーを使って個人情報を一元管理できるように整備を進めています。

そのため、事業者(雇用主)は被保険者である従業員のマイナンバーを用いて、雇用保険や健康保険・厚生年金保険の加入手続きを電子的に行うことが可能です。

実務上の手続きはどうなる?

企業は入社時にマイナンバーと基礎的な個人情報(氏名・生年月日・住所)を受け取り、それを基に「資格取得届」や「雇用保険被保険者資格取得届」などを提出します。この際、被保険者番号が不明でも、マイナンバーで照会できる仕組みが整備されています

したがって、以前の保険証や雇用保険番号が分からなくても、マイナンバーが正確であれば、前職の情報とも紐づけて処理することができます。

マイナンバーを伝える際の注意点

ただし、マイナンバーの提出は非常に機微な個人情報であるため、取り扱いには慎重な姿勢が求められます。会社側が適切な管理体制を敷いているか、提出書類が施錠保管・限定アクセスになっているかなど、基本的なチェックも重要です。

また、マイナンバー提出後に書類の控えや加入結果を確認できるようにするため、日本年金機構ハローワークのマイページでも自分の加入履歴を確認することができます。

こんな場合は要注意

転職先が手続きを怠っていた場合や、マイナンバーが誤って登録されていた場合は、手続きが完了していない可能性があります。入社後1か月を過ぎても保険証が届かない、給与明細に社会保険料の控除がないといった場合は、人事担当者に必ず確認を取りましょう。

また、雇用保険の場合は、公共職業安定所(ハローワーク)を通じて加入履歴を確認することができます。求職者マイページを登録していれば、過去の履歴が表示される場合もあります。

転職時に知っておきたい保険加入の流れ

  • 雇用日(就業開始日)から5日以内に会社が雇用保険加入手続き
  • 健康保険・厚生年金は加入要件に応じて会社が手続き(通常は入社日から)
  • 保険証は手続きから2~3週間後に到着
  • 給与明細で保険料控除が開始されていれば手続き済みの目安

これらの流れを確認して、自分の保険加入状況を把握することが安心につながります。

まとめ:マイナンバーだけでも保険手続きは可能。だが自己確認は大切

マイナンバー制度の導入により、雇用保険や社会保険の手続きはスムーズになり、以前のように雇用保険番号や年金手帳の提示は必須ではなくなりました。しかし、本当に手続きがされているかの確認は、従業員自身の責任でもあります

万が一、保険未加入状態が発覚してからでは手遅れになる場合もあるため、定期的に確認する習慣を持つことをおすすめします。

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