東京都民共済の入院保障に加入している方が、離婚後に元配偶者が入院した場合、共済金の請求が可能かどうかについて解説します。特に、同一世帯でなくなった場合の対応について詳しく説明します。
共済金の受取人と指定代理請求人
東京都民共済では、共済金の受取人は原則として加入者本人です。ただし、加入者が請求できない場合に備えて、あらかじめ「指定代理請求人」を設定することができます。指定代理請求人は、加入者に代わって共済金の請求手続きを行うことができます。
指定代理請求人の設定や変更については、東京都民共済の公式サイトで詳しく案内されています。詳細はこちらをご参照ください。
同一世帯でなくても請求は可能か?
離婚後に元配偶者が一人暮らしを始め、同一世帯でなくなった場合でも、共済金の請求は可能です。ただし、請求手続きにはいくつかの条件や手続きが必要となります。
例えば、加入者本人が請求できない場合には、指定代理請求人として登録されている方が請求手続きを行うことができます。指定代理請求人が設定されていない場合でも、加入者の親族などが請求手続きを行うことができる場合があります。
請求手続きの流れ
共済金の請求手続きは、以下のような流れで行われます。
- 必要書類の準備:入院証明書や診断書、本人確認書類などが必要です。
- 請求書の提出:東京都民共済の所定の請求書に必要事項を記入し、必要書類とともに提出します。
- 審査と支払い:提出された書類をもとに審査が行われ、問題がなければ共済金が支払われます。
詳細な手続きについては、東京都民共済の公式サイトで確認することができます。詳しくはこちらをご参照ください。
まとめ
離婚後に元配偶者が入院した場合でも、東京都民共済の入院保障に加入していれば、共済金の請求は可能です。請求手続きには、指定代理請求人の設定や必要書類の準備などが必要となります。詳細な手続きや条件については、東京都民共済の公式サイトで確認することをおすすめします。
コメント