7月中旬に退職した場合の社会保険料はどうなる?月末退職との違いや注意点を解説

社会保険

会社を退職するタイミングによって、社会保険料(健康保険・厚生年金保険)の徴収の有無が大きく異なることをご存じでしょうか。特に月の中旬などに退職した場合、「その月の保険料は払うのか?」と疑問に思う方も多いはずです。本記事では、7月中旬など月の途中で退職したケースに焦点を当て、社会保険料の仕組みと注意点をわかりやすく解説します。

社会保険の加入期間は「月単位」が基本

社会保険(健康保険・厚生年金保険)は「日割り」ではなく「月単位」で保険料がかかります。つまり、その月の1日でも在籍していれば、その月の保険料はまるまる1か月分かかるというのが原則です。

たとえば、7月10日に退職した場合でも「7月1日に在籍していた」ことになるため、7月分の保険料は徴収対象となります。逆に「6月末で退職した」場合、7月1日時点では在籍していないため、7月分の社会保険料はかかりません。

退職日が月末か月途中かで保険料の扱いが変わる

退職日が月末か月の途中かによって、次のように保険料の徴収状況が異なります。

退職日 保険料の発生
7月31日 7月分の保険料が発生
7月15日 7月分の保険料が発生
6月30日 7月分の保険料は発生しない

このルールはあくまで「その月の初日に在籍していたかどうか」で判断されます。したがって、「月初日に在籍していたか否か」が徴収のカギになります。

給与から天引きされるタイミングにも注意

社会保険料は一般的に「翌月控除」です。つまり、7月分の保険料は8月の給与から天引きされるケースが多いです。中旬退職などで給与支給のない月でも、退職時の清算金から天引きされる場合があります。

退職月に手取り額が大きく減ってしまう可能性もあるため、事前に会社の人事・総務担当に確認しておくと安心です。

退職後の保険手続きも忘れずに

会社を退職したあとは、健康保険と年金の加入先を変更する必要があります。以下のいずれかを選ぶことになります。

  • 国民健康保険+国民年金
  • 家族の扶養に入る(健康保険)
  • 任意継続(健康保険のみ、最大2年)

退職から14日以内が目安の手続きもあるため、速やかに行動しましょう。

具体例:7月15日退職の場合

実際に7月15日に退職した場合、以下のような扱いになります。

  • 7月1日時点で在籍 → 7月分の保険料発生
  • 7月分の保険料 → 会社と本人で折半(会社が立替え後に給与から清算)
  • 7月16日以降 → 国保や任意継続に加入

結果として、「7月に数日しか働いていないのに1か月分の保険料が発生する」ということになります。

まとめ:退職日は月末より前にするなら注意

月の途中に退職すると、その月の社会保険料がまるまるかかってくるため、場合によっては損した気分になることもあるでしょう。保険料を節約したい場合は、退職日を月末「前」にするのではなく「月末当日」にすることも一つの選択肢になります。

ただし、退職日や給与の支給日、会社のルールによって異なるため、日本年金機構などの公的情報や勤務先の担当者に確認しておくのが安心です。

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