失業保険(雇用保険)の給付を受けていると、最終認定日や残日数の扱いに不安や疑問を感じることがあります。特に「残りの日数が1回分に満たないが、次回の認定日には行く必要があるのか?」といったケースは多くの方が経験しています。この記事では、失業保険の最終認定日や残日数の考え方、そしてハローワークへの来所が必要かどうかについて解説します。
失業保険の基本的な支給サイクルとは?
失業保険は原則として28日ごとの認定期間で区切られています。給付期間中は、およそ4週間ごとにハローワークに来所し、失業の状態にあることを確認することで、給付金を受け取る流れになります。
認定日には、前回からの求職活動実績の有無や就労状況などを報告し、失業の状態が続いていることを確認されます。
最終認定日と「残日数」が少ない場合の取り扱い
支給日数(所定給付日数)が残っていても、次の認定期間が丸々28日にならないケースでは「端数分」として取り扱われます。この場合でも、残りの日数に応じて最後の認定を行い、支給は日割りで計算されます。
たとえば、残り24日であれば、次回の認定期間が通常の28日ではなく、24日間となり、それに対応する分の給付が支払われる仕組みです。
最終認定日でもハローワークへ行く必要がある?
結論として、残りの日数が28日未満であっても、次の認定日には原則としてハローワークへ行く必要があります。これは、最終的な支給を受け取るための「認定」が必要だからです。
この認定を受けないと、残っている日数分の給付金が受け取れなくなる可能性があります。そのため、通知された認定日には必ず出向き、通常通りの手続きを行いましょう。
実際の例:残り24日の場合の流れ
たとえば、8月14日に認定を受けた時点で残日数が24日だった場合、次回(9月11日)の認定は24日分のみで行われます。
この24日間分について認定され、該当する日数分の基本手当が日割りで支給されます。ここでの注意点は、28日でなくても認定が必要で、支給もあるということです。
認定日を確認しよう:通知の見方
認定日は、毎回の認定後に配布される「失業認定申告書」や「次回認定日の案内」に記載されています。残日数に関係なく指定されている認定日があれば、基本的にはその日に来所が必要です。
不明点がある場合は、認定日前にハローワークへ電話して確認しておくと安心です。柔軟に対応してくれるケースもあります。
まとめ:認定日が最終でも来所は基本的に必要
失業保険の認定は、たとえ残日数が28日に満たなくても最終認定として必ず行われます。そのため、残り24日しかない場合でも、次の認定日にはハローワークへ行って手続きを行う必要があります。
支給を確実に受け取るためにも、通知された認定日をしっかり確認し、必要な手続きや求職活動の実績などを準備しておきましょう。疑問点がある場合は、早めにハローワークへ相談するのがおすすめです。
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