傷病手当金を受給中の方から、「精神障害者手帳を持っていると、受給期間が延長されたり、復職後に残日数分が一括で支給されると聞いたが、本当か?」という質問が寄せられています。この記事では、傷病手当金の受給期間、精神障害者手帳との関係、受給終了後の対応について詳しく解説します。
傷病手当金の受給期間
傷病手当金は、業務外の病気やケガで療養中に仕事を休む場合に支給される制度です。支給開始日から通算して最長1年6か月(18ヶ月)まで受給できます。受給期間は、連続していなくても通算で計算されます。例えば、休職後に復職し、その後再度休職する場合でも、最初の支給開始日から1年6ヶ月を超えることはありません。
精神障害者手帳と傷病手当金の受給期間
精神障害者手帳の所持は、傷病手当金の受給期間延長や復職後の残日数分の一括支給には直接的な影響を与えません。傷病手当金の受給期間は、あくまで支給開始日からの通算期間で決まります。精神障害者手帳を持っていることが、受給期間の延長や一括支給の根拠となることはありません。
受給期間終了後の対応
傷病手当金の受給期間が終了した後、症状が改善していない場合は、「障害厚生年金」の申請を検討することができます。障害厚生年金は、傷病手当金の受給期間終了後でも、障害の状態が続いている場合に支給される制度です。申請には、医師の診断書や必要な書類が必要となりますので、早めに準備を始めることをおすすめします。
まとめ
精神障害者手帳を所持していることは、傷病手当金の受給期間延長や復職後の残日数分の一括支給には影響しません。傷病手当金の受給期間は、支給開始日から通算して最長1年6ヶ月までです。受給期間終了後も症状が続いている場合は、障害厚生年金の申請を検討しましょう。手続きには時間がかかることがありますので、早めに準備を始めることが重要です。
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