仕事を1日で辞めた場合の社会保険・国民健康保険の対応と注意点

社会保険

「入社したけれど1日で退職した」──このようなケースでは、社会保険や健康保険の扱いがどうなるのか、不安に感じる方も多いでしょう。この記事では、短期就業後の社会保険料の発生条件や国民健康保険への切り替え、納付書が届く可能性について詳しく解説します。

1日で辞めても社会保険に加入していた場合

結論から言うと、入社初日に健康保険や厚生年金などの社会保険に加入していた場合、その1日分でも社会保険料が発生します。企業は入社と同時に社会保険の手続きを行うことが多いため、1日だけでも社会保険料の負担が発生する可能性があります

この場合、給与から天引きされるのが基本ですが、給与が発生しないまま退職した場合には、後日自宅に社会保険料の納付書が送られてくる可能性があります。

「社会保険未加入」であれば国民健康保険の対象に

一方、入社時に社会保険の手続きが行われていなかった、もしくは試用期間中のため未加入だったという場合には、会社での保険には加入していなかったと見なされます。この場合は、国民健康保険への加入が必要になります

特に、扶養にも入っていない単身者であれば、退職日から14日以内に市区町村の窓口で国民健康保険への加入手続きを行う必要があります。

社会保険料の納付書はどこから送られる?

社会保険に1日でも加入していた場合、その保険料の一部は会社、もう一部は本人が負担します。給与からの天引きがされていない場合は、事業主を通じて年金事務所または健康保険組合から直接納付書が届くことがあります。

納付が滞ると延滞金が発生することもあるため、忘れずに確認し、必要に応じて会社へ問い合わせましょう。

実例:1日で辞めたAさんのケース

ある20代のAさんは、派遣会社経由で工場に勤務。初日で辞めたところ、2週間後に「健康保険料約8,000円の納付書」が自宅に届いたとのこと。会社に確認したところ、社会保険に初日から自動加入されていたためとの説明を受け、本人負担分を支払うことになりました。

このように、社会保険料は在籍日数ではなく「加入の有無」で発生する点に注意が必要です。

手続き時に必要なもの一覧

  • マイナンバーカードまたは通知カード
  • 身分証明書(運転免許証など)
  • 退職日が確認できる書類(離職票や退職証明書)
  • 印鑑(必要な自治体もあり)

役所での手続き時には、こうした書類を持参しましょう。

まとめ:短期退職でも保険手続きの確認は必須

仕事を1日で辞めたとしても、社会保険への加入があった場合は保険料の負担が生じます。未加入であれば国民健康保険の手続きを速やかに行う必要があります。

納付書が送られてくるかどうかは加入状況と会社側の対応に左右されるため、退職後すぐに企業の人事や年金事務所、市区町村役場に確認を取るのが確実です

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