失業保険の給付日数は、自己都合退職の場合、勤続年数に基づいて決まります。今回は、自己都合退職後の給付日数に関する質問を取り上げ、その計算方法や注意点について解説します。特に、過去の職歴を合算した場合の給付日数の確認方法についても詳しく説明します。
1. 失業保険の給付日数の基本
失業保険の給付日数は、退職理由や直近の勤務年数に基づいて決まります。自己都合退職の場合、勤続年数に応じて、以下のように分類されます。
- 10年未満:90日
 - 10年以上20年未満:120日
 - 20年以上:150日
 
そのため、給付日数が90日か120日かは、過去の勤務年数に大きく関わってきます。自己都合退職の場合、次回の認定日以降もこの基準に従って支給されます。
2. 前職の勤務年数が加算される場合
質問者の場合、2つの職場での勤務年数が合算されて、9年6ヶ月になることがわかりますが、前職の退職時に失業保険を受け取っていなかった場合、その勤務年数が加算される可能性があります。
過去に失業保険を受け取っていない場合、前職の勤務年数はそのまま合算され、最終的に10年以上の勤務年数として扱われ、給付日数は120日になる可能性があります。ただし、失業保険や再就職手当をもらっていない場合でも、きちんとした手続きが必要です。
3. 失業保険給付日数に関する手続きと確認方法
失業保険の給付日数に疑問がある場合、ハローワークでの手続きを通じて確認できます。特に、自己都合退職の場合、勤続年数が10年以上に満たない場合は、通常90日の日数が支給されますが、ハローワークでしっかりと過去の勤務年数を確認してもらいましょう。
また、ハローワークの担当者に聞くことで、過去の職歴を合算した場合の給付日数が120日であるかどうかも確認できます。詳細な状況については、ハローワークでの確認をお勧めします。
4. 失業保険の給付金を最大限活用するための対策
失業保険の給付日数が決まったら、その期間内でしっかりと次の仕事を探すことが重要です。特に、自己都合退職の場合は、給付期間が限られているため、早めに就職活動を始めることをお勧めします。
また、再就職手当の受給についても考慮し、転職活動を効率的に行うことで、失業保険を最大限活用することができます。再就職手当の対象となるためには、一定の条件を満たす必要があるため、その要件についても事前に確認しておきましょう。
まとめ
失業保険の給付日数は、自己都合退職の場合、前職の勤務年数を合算することで120日になる可能性があります。過去に失業保険を受け取っていない場合、勤続年数が合算されることがあるため、ハローワークで確認し、必要な手続きを進めることが重要です。
失業保険を受け取るためには、しっかりとした手続きが求められるため、計算に不安がある場合は担当者に確認を取ることをお勧めします。また、転職活動も早期に行い、失業保険を有効に活用しましょう。
  
  
  
  

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