確定申告の第一表の「公的年金等以外の合計所得金額」の書き方について

税金、年金

確定申告を行う際に記入する第一表の「公的年金等以外の合計所得金額」について、年金収入と給与収入がある場合、どのように記入すべきか迷うことがあります。特に、所得金額調整控除が適用される場合、その金額をどこに記入するのかが重要です。この記事では、所得金額調整控除前と控除後の金額をどのように扱うべきかについて解説します。

確定申告第一表の「公的年金等以外の合計所得金額」とは?

確定申告を行う際、第一表の「公的年金等以外の合計所得金額」は、年金収入と給与収入などの合計額を記入する欄です。この金額は、実際に課税される収入金額に基づいています。年金収入と給与収入がある場合、それぞれの収入額を合計して記入します。

所得金額調整控除前の金額を記入するべきか?

質問にあるように、年金収入と給与収入があり、所得金額調整控除が10万円ある場合、確定申告で記入すべき金額は「所得金額調整控除前」の金額になります。

所得金額調整控除は、税額計算の前に控除されるものであり、「公的年金等以外の合計所得金額」には控除前の収入額を記入することが求められます。つまり、給与収入から所得金額調整控除を差し引いた後の金額ではなく、調整控除前の金額を記入する形になります。

所得金額調整控除後の金額はどこに記入するか?

所得金額調整控除後の金額は、確定申告書の別の欄で記入されるべきです。調整控除後の金額は、課税所得金額の計算に影響を与えるため、税額の計算に使用されますが、「公的年金等以外の合計所得金額」欄には控除前の金額を記入する必要があります。

まとめ:確定申告書における収入の記入方法

確定申告の第一表で「公的年金等以外の合計所得金額」を記入する際、年金収入と給与収入の合計額を控除前の金額で記入することが重要です。所得金額調整控除は税額計算に影響を与えますが、収入金額を記入する際には控除前の金額を記入するようにしましょう。確定申告で不明点がある場合は、税理士や税務署に相談することをおすすめします。

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