65歳以上の会社員の介護保険料について:給与天引きと事業主負担

社会保険

65歳以上の会社員における介護保険料の取り扱いについては、給与天引きの有無や事業主の負担が気になるところです。本記事では、65歳以上の従業員に対する介護保険料の取り決めや、事業主負担の詳細について解説します。

1. 65歳以上の給与天引きはどうなるか?

65歳になると、介護保険料の給与天引きがなくなるのではないかという疑問を持つ方が多いですが、実際には給与天引きは続きます。65歳以上であっても、勤務を続けている限り、介護保険料は給与天引きの対象となります。

また、給与天引きの対象となるのは「介護保険料が引かれる年齢範囲」の中にいる間です。つまり、65歳以上であっても、就業中は引き続き介護保険料が天引きされることになります。

2. 65歳以上の介護保険料と事業主の負担

65歳以上の従業員については、事業主負担が発生しないのではないかという疑問もあります。しかし、事業主も引き続き介護保険料の一部を負担する義務があります。従業員と事業主がそれぞれ、決められた割合で介護保険料を負担します。

このため、会社員として65歳以上の従業員であっても、事業主負担は残り続けますので、注意が必要です。

3. 介護保険料に関する誤解を避けるために

介護保険料の取り決めについては、年齢や勤務状況によって異なる部分もありますが、一般的には65歳以上の従業員が勤務中であれば、給与天引きは続き、事業主負担も発生します。よって、退職した場合や一定の条件が揃った場合には変更がある可能性がありますが、基本的に就業中の給与天引きは続くと考えて良いでしょう。

これにより、介護保険に関して誤解を防ぐためには、勤務状況や年齢によって細かく確認しておくことが重要です。

4. まとめ

65歳以上でも会社員として勤務を続ける限り、介護保険料は給与天引きされ、事業主も負担することになります。給与天引きの対象年齢を過ぎると変更がある可能性がありますが、基本的には勤務中は天引きが続くことを理解しておくことが重要です。

介護保険の取り決めについて不安な場合は、勤務先の人事担当者や社会保険の専門家に確認して、正しい情報を得ることをお勧めします。

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