夫の扶養に入っている場合、個人事業主としての収入やパート収入が扶養から外れるかどうかが気になるところです。特に、青色申告を始めたばかりで売上や経費が発生している場合、どのような基準で扶養から外れるのかについて詳しく解説します。
扶養から外れる基準とは?
扶養に入っている場合、主に「収入の合計額」と「健康保険の基準」によって扶養から外れるかが決まります。税法上、扶養に入れるのは年収が103万円以下であることが基本です。しかし、個人事業主としての収入や、パート給与の収入などが合算される場合、注意が必要です。
通常、個人事業主の売上から経費を引いた額が「所得」として計算されます。この所得額とパート給与を合算して、扶養の基準を満たしているかどうかを確認します。
売上200万円、経費90万円のケース
質問者の場合、個人事業主としての売上が200万円で経費が90万円の場合、所得額は110万円となります。この110万円が個人事業主としての所得額となります。
加えて、パート給与収入が10万円となっています。これらを合算すると、所得が120万円となり、扶養の基準である103万円を超えているため、扶養から外れる可能性があります。
青色申告を行う場合の影響
青色申告を行っている場合、特別控除を受けることができるため、実際の課税所得が減少する可能性があります。青色申告では最大65万円の控除を受けることができるため、所得税が軽減されますが、扶養に入るための基準である「103万円以下」の所得額は、税制とは異なり、実際の収入を基準に判断されます。
青色申告をしても、収入が103万円を超えていれば、扶養から外れることになります。つまり、税金の控除を受けたとしても、扶養から外れること自体には影響しない点に注意が必要です。
扶養から外れる場合の影響
もし扶養から外れる場合、健康保険や税金の負担が変わります。扶養から外れると、夫の健康保険に加入することができなくなり、自身で健康保険に加入する必要があります。また、税金面でも、配偶者控除を受けられなくなるため、税負担が増えることになります。
一方で、扶養から外れることにより、自己の収入に基づいた納税義務が発生します。所得税や住民税、健康保険料などの支払いが自分の責任となりますが、その反面、扶養に入っていると受けられる税制上の優遇措置を得ることができなくなります。
まとめ
個人事業主としての所得とパート収入を合算した場合、103万円を超えていれば、扶養から外れる可能性があります。青色申告を行っていても、扶養基準に影響はなく、収入が103万円を超えれば扶養から外れることになります。扶養から外れることで、健康保険や税金の負担が増えることがあるため、その点も考慮した上で、どのように働くかを決めることが大切です。


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