ある日突然、専業主婦である自分宛てに「市民税・県民税・森林環境税」の納税通知書が届いたら驚くかもしれません。「働いていないのに税金が発生するの?」と不安になる方も多いでしょう。今回は、専業主婦でも納税通知書が届く理由や、その仕組みを分かりやすく解説します。
住民税(市民税・県民税)は誰に課される?
住民税は原則として前年に一定以上の所得があった人に対して課税されます。市民税・県民税という名称で通知されることが多いです。
つまり、前年にアルバイトやパートなどで所得があった人は、今年になって無職でも税金の請求が届くことがあります。これはその年に稼いだ所得に対する課税だからです。
専業主婦にも届くのはどんなケース?
以下のようなケースでは、専業主婦であっても納税通知書が届く可能性があります。
- 前年にパートやアルバイトで収入があった
- 株式や不動産収入など、給与以外の所得があった
- 扶養に入っていても、所得が一定額を超えていた
特に「103万円を超える年収」があった場合、所得税・住民税の課税対象となる可能性があります。さらに「130万円超」の場合は社会保険も自分で払う必要が出てきます。
森林環境税とは?なぜ請求される?
「森林環境税」は2024年度から本格的に全国で徴収が始まった新しい税制度で、目的は森林の整備費用の確保です。
この税は住民税の一部として一律に1人年1,000円が課されるため、住民税が課税される人すべてに請求されます。つまり、所得があり住民税の課税対象者となった場合、自動的に森林環境税も加算されます。
住民税非課税になるラインとは?
扶養に入っている配偶者などで、前年の所得が下記の範囲内であれば住民税は非課税になります。
- 給与所得のみの場合:年収100万円以下
- それ以外の所得がある場合:所得が45万円以下
このような非課税ラインを超えてしまうと、たとえ年の途中から専業主婦になったとしても、納税通知書が送られてきます。
実例:昨年末まで働いていたAさんのケース
たとえば、2023年3月に仕事を退職し、2024年はずっと専業主婦として過ごしていたAさんのもとに、市民税の通知書が届きました。
これは2023年に収入があり、その年の所得に対する課税分が2024年に通知されたからです。納税通知書は前年の所得に基づくため、今年無収入でも関係ないという点がポイントです。
まとめ:通知書が届いた理由と対処法
専業主婦であっても、前年に一定以上の所得があると、住民税(市民税・県民税)や森林環境税の納税通知書が届くことがあります。
通知書が届いた場合には、内容を確認し、不明点があれば市区町村の税務課に問い合わせましょう。納税が難しい場合には、分割払いや減免の相談も可能です。驚かず、まずは正確な情報を把握することが大切です。
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