扶養の年収基準は引き上げられた?103→123万円の壁と最新の扶養制度

社会保険

扶養に関する年収の上限は「103万円の壁」で知られていましたが、2025年からはこの基準が「123万円」に引き上げられます。本記事では新制度の内容と、配偶者控除・社会保険など扶養に関わる最新ルールをわかりやすく解説します。

103万円の壁が123万円に引き上げ

2025年度の税制改正より、所得税が課されない「103万円の壁」が「123万円の壁」として引き上げられます。給与所得控除の最低保障額は65万円に、基礎控除は58万円となります。これにより、年収123万円までなら所得税がかからない人が増えます。:contentReference[oaicite:0]{index=0}

この改正は令和7年分の所得から適用され、2025年末の年末調整で反映される予定です。:contentReference[oaicite:1]{index=1}

配偶者控除・配偶者特別控除はどう変わる?

配偶者控除は扶養される配偶者の給与年収が123万円以下で適用されます。合計所得金額ベースでは58万円以下が目安です。:contentReference[oaicite:2]{index=2}

また配偶者特別控除は、配偶者年収が123万円超~160万円までであれば控除額は満額(38万円)となり、さらに最大年収201万6千円まで段階的に控除額が減少する仕組みです。:contentReference[oaicite:3]{index=3}

社会保険の扶養基準は変わらず106万円と130万円の壁

扶養として認められるかどうかの社会保険基準(106万円や130万円の壁)は引き続き維持されます。年収の上限が税制上で拡大されても、これらの枠は変わらないため注意が必要です。:contentReference[oaicite:4]{index=4}

実例でわかる!年収別の扶養控除適用イメージ

たとえば専業主婦やパート主婦の場合、収入を123万円までに抑えれば所得税・住民税が発生せず配偶者控除も受けられます。

年収が130万円前後であっても、配偶者特別控除が適用されて控除額も徐々に残る設計なので、収入調整の柔軟性が高まります。

まとめ

要点を整理すると以下の通りです。

  • 2025年以降「扶養の非課税年収」は123万円まで引き上げられる。
  • 配偶者控除は年収123万円以下、配偶者特別控除は123万円超160万円以下でも適用可能。
  • 社会保険の扶養基準(106万円・130万円の壁)は引き続き存在。

制度変更を踏まえ、ご自身や家族の働き方・収入設計を見直す際には、最新の扶養基準との関係を確認しておくことをおすすめします。

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