クリエイターや個人事業主にとって、予期せぬサービス変更やプラットフォームの仕様変更は大きな影響を及ぼすことがあります。特に売上に直結する要因であれば、その損失は深刻です。中には「逸失利益」として申告できるという情報も見受けられますが、果たしてそれは経費として認められるのでしょうか。本記事では、逸失利益と経費の関係を税務の観点から詳しく解説します。
逸失利益とは?その意味を正しく理解する
逸失利益とは、事故や契約の変更・解除などにより、本来得られるはずだった利益を失った場合に想定される損失のことを指します。例えば、突然のサービス停止によって課金ユーザーが激減し、売上が減少したケースなどがこれに該当する可能性があります。
しかし、逸失利益はあくまで「得られたかもしれない利益」であり、実際に発生した支出ではありません。これが、経費計上が難しいとされる理由の一つです。
税務上の「経費」とは何か?
税務上、経費として認められるのは、事業に関連し、実際に支出が発生したものに限られます。たとえば広告費、交通費、業務用機材の購入費などが該当します。
つまり、「実際に支払った」あるいは「損金として客観的に証明できる」支出でなければ、税務署に経費として認められないのが原則です。
逸失利益は経費になるのか?
結論から言うと、逸失利益は通常の確定申告では経費計上できません。なぜなら、それは架空の損失であり、金銭的な支出を伴わないためです。例えば、プラットフォームがクレジット決済を中止した結果、売上が減ったとしても、それは「将来的に得られる可能性があった利益」に過ぎません。
ただし、損失補填のために新たな広告を出したり、システム移行に伴う費用がかかった場合は、それらの実支出は経費として計上できます。
逸失利益を経費と誤認した場合のリスク
SNSなどでは「逸失利益を経費として申告し、通った」という事例も見受けられますが、これは非常に危険な行為です。たとえ税務署側がそのまま受理しても、後日税務調査で否認されれば、追徴課税や延滞税の対象となるリスクがあります。
税法は厳密で、誤った会計処理は信頼を損ねることにも繋がります。SNSで見た事例を鵜呑みにせず、必ず税理士などの専門家に確認を取りましょう。
実際に経費計上が可能な対応策とは?
売上減少のような損失を受けた場合でも、次のような実費が発生すれば、それは経費として処理できます。
- 代替決済システム導入費
- 新たな集客広告費
- 移行に伴う業務委託費
これらは「売上維持や回復のための必要支出」として扱われ、帳簿と領収書があれば正当に申告可能です。
税務処理に迷ったら専門家へ相談を
フリーランスやクリエイターの活動が多様化する中で、税務上の取り扱いも複雑になりつつあります。「これは経費になるのか?」と迷った際には、国税庁の確定申告特集ページを参考にするか、信頼できる税理士への相談がベストです。
まとめ:逸失利益は原則、経費にはならない
逸失利益とは「得られたかもしれない利益」であり、実際の支出ではないため、原則として確定申告で経費にすることはできません。実際に発生した費用のみが経費の対象となります。正しい知識で申告し、後々のトラブルを防ぎましょう。
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