障害年金の再審査請求を行う際に、適切な趣旨及び理由を記載することが非常に重要です。特に、請求内容が正当であることを強調し、審査請求の結果が不服であることを明確に伝える必要があります。この記事では、障害年金の再審査請求書の書き方と、添削のポイントについて解説します。
再審査請求の趣旨及び理由とは?
再審査請求は、障害年金の審査結果に納得できない場合に行う手続きです。この請求書には、審査結果が誤っている理由と、その訂正を求める旨を明記する必要があります。請求書の「趣旨」は、再審査を求める目的を簡潔に伝える部分です。一方、「理由」では、なぜその審査結果が誤りであるのかを具体的に説明します。
再審査請求書の書き方のポイント
再審査請求書の冒頭部分では、処分の取り消しを求める趣旨を簡潔に述べることが重要です。以下のような書き出しを使うと良いでしょう。
「厚生労働大臣が令和◯年◯月◯日付けでした障害等級3級の程度に該当する旨の処分の取消しを求める」
この文章は非常に直球でシンプルですが、法的にも通用する書き方です。自信がない場合でも、この基本的な構成を使って、請求書の趣旨を述べることができます。
理由の部分で注意すべき点
理由部分では、再審査を求める具体的な根拠を述べます。具体的な診断書を証拠として示すことが強力な証拠となります。以下のように、診断書に基づく理由を詳細に説明するのが一般的です。
「請求人の障害認定日時点での障害の状態は、◯◯病院◯◯科◯◯医師の令和◯年◯月◯日付け診断書によれば、障害等級2級に該当することは明らかである。」
この部分では、具体的な診断書の内容を引用し、どのように障害等級が誤って判断されたのかを説明しましょう。また、再審査を求める理由として、具体的な証拠をもとに記述することが審査において有利に働きます。
再審査請求書の構成例
再審査請求書の構成は次のようになります。
- 趣旨:請求の目的を簡潔に述べる(例:障害等級の誤りを訂正し、適正な等級を認定してもらう)
- 理由:なぜその審査結果が誤っているのか、具体的な理由を述べる(診断書や他の証拠を提示)
- 結論:誤った処分が取り消されるべきであると結論付ける
このように、請求書は論理的で明確な理由をもって記述することが求められます。請求書の内容が明確であればあるほど、再審査が通りやすくなります。
まとめ
障害年金の再審査請求書を作成する際は、趣旨と理由を明確に書くことが重要です。特に理由部分では、診断書やその他の証拠を基に詳細に説明することが求められます。書き方に自信がない場合は、シンプルで法的に通用する表現を使い、正当な理由を強調することで、再審査の結果を有利に進めることができます。


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