障害年金を受けたいけれど、「国民年金を一度も納めたことがない」「納付猶予や免除ばかりだった」「支払い方法もよくわからない」と不安に感じている方は少なくありません。この記事では、障害年金の受給要件や未納・猶予との関係、申請の際に知っておきたい制度について、できるだけわかりやすく解説します。
障害年金の基本的な仕組みと種類
障害年金には「障害基礎年金」と「障害厚生年金」があります。会社員など厚生年金に加入していた人は両方が対象になりますが、自営業やフリーターなど国民年金だけに加入している人は「障害基礎年金」のみが対象です。
支給対象は、病気やケガなどで生活や仕事に制限が生じた人で、一定の障害等級に該当することが条件です。ただし、実際の受給には「保険料の納付要件」が関わってきます。
障害年金と納付要件:未納でも大丈夫なケースがある
障害年金の受給には、原則として「初診日の前日時点で、加入期間のうち保険料納付済期間と免除期間が3分の2以上あること」が必要です。
例外として「初診日の前々月までの1年間に未納がない場合」は、3分の2に満たなくても受給資格が認められます。つまり、納付猶予や免除の期間が多くても、その期間は「未納」とはみなされないため、条件を満たしている可能性があります。
「免除」や「納付猶予」は不利になる?
国民年金の保険料が「免除」や「納付猶予」になっている場合、それだけで障害年金がもらえなくなることはありません。これらの期間は、正しく手続きされていれば「納付済み」と同じようにカウントされます。
ただし、未納(届出もされていない未払い)が多いと、受給できない可能性があるため注意が必要です。年金記録を確認することで、現状を把握できます。
年金の納付や追納、証明書の取得はどこで?
年金の相談や納付の手続きは、市区町村の役所の「国民年金窓口」や、近くの「年金事務所」で行えます。未納期間がある場合は、過去10年分まで追納可能ですが、古い期間から順に利息(加算金)がつくことがあります。
また、「年金手帳をなくした」「基礎年金番号がわからない」といった場合でも、本人確認ができれば役所で再発行や番号通知を受けられます。障害年金の請求準備にも役立つため、早めに確認しておくと安心です。
障害年金の申請は専門機関への相談もおすすめ
障害年金の申請は書類が複雑で難解なため、社会保険労務士(社労士)などの専門家に相談するのも有効です。無料相談を行っている自治体やNPO、障害者支援団体も多くあります。
「自分には無理かも」「わからなくて不安」という方こそ、まずは相談してみましょう。正しい知識とサポートがあれば、思っていたよりも道は開けます。
まとめ:障害年金は「未納=絶対NG」ではない
障害年金の受給には一定の納付要件がありますが、「納付猶予」や「免除」は未納ではありません。きちんと手続きされていれば、多くの方が受給対象になり得ます。
「一度も納めたことがないから無理だろう」と思わず、まずは年金記録の確認と相談から始めてみてください。知らなかっただけで、あなたが受けられる支援があるかもしれません。
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