フリーターが途中から社会保険に加入する場合の130万円の壁と保険料の取り扱い

社会保険

フリーターとして働く中で、年度の途中から社会保険に加入するケースは少なくありません。特に「130万円の壁」や扶養範囲の問題、加入時期に伴う保険料の支払いについて混乱しやすいため、正しい知識を持っておくことが大切です。

「130万円の壁」とは何か?

130万円の壁とは、主に被扶養者として健康保険に加入している人が年間130万円を超える収入を得た場合、扶養から外れ、自身で社会保険に加入する必要があるという基準です。

この収入は「年間を通じた見込み額」で判断されることが多く、特に月収108,334円(130万円÷12)を継続して超えると、扶養認定から外れることになります。

途中から社会保険に加入した場合の保険料の考え方

たとえば、1月〜5月までは扶養範囲内で働き、6月から新しい職場で社会保険に加入する場合、それまでの未加入期間に遡って社会保険料を請求されることはありません。

社会保険料は加入した日以降から発生するため、6月加入であれば、6月分の給与から保険料が天引きされる形になります。

年間収入が130万円を超えた場合の影響

年度トータルで130万円を超える場合、被扶養者から外れたことを勤務先や保険組合に申告する必要があります。ただし、社会保険に自身で加入している場合(例:6月以降)には、扶養の扱いは関係ありません

逆に、もし新しい職場で社会保険に加入せず、扶養内のまま収入が130万円を超えた場合には、後日、健康保険の扶養認定が取り消され、国民健康保険・国民年金の加入と保険料の納付を求められる可能性があります。

確定申告や追納が必要になるか?

社会保険料について、年度途中で加入したからといって、1月〜5月分をさかのぼって支払う必要はありません。したがって、確定申告で追加の支払いが発生することも通常はありません。

ただし、所得税や住民税は年間の収入に応じて計算されるため、6月以降の収入増により翌年の住民税が上がる可能性はあります。

実例:5月まで扶養、6月から社保加入のケース

以下は実際に起こり得る収入パターンの例です。

収入 保険の扱い
1〜5月 月10万円 扶養内・保険料なし
6〜12月 月15万円 社会保険加入・保険料天引き

この場合、年間収入は150万円となりますが、6月以降に社会保険に加入していれば、扶養から外れたことに対しての追徴などは発生しません

まとめ:年度途中の加入は柔軟に対応される

年度の途中から社会保険に加入した場合、それ以前の期間にさかのぼって保険料が請求されることはありません。年間収入が130万円を超えても、その時点で正しく社会保険に加入していれば問題はありません。

不安な場合は、加入する社会保険の窓口や勤務先の労務担当に確認し、正しく手続きを行いましょう。自分の立場と収入見込みを常に把握しておくことが、安心して働くための第一歩です。

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