傷病手当金の受給中に転職活動を行った場合の影響とは?
傷病手当金の受給中に転職活動を行うと、健保側が労務可能と判断し、受給の打ち切りを通知されるケースがあります。しかし、傷病手当金の受給条件には転職活動が直接的に触れられていません。そのため、適切な理解と対応が必要です。
傷病手当金の受給条件の確認
まず、傷病手当金の支給条件として以下の4つの要件を満たす必要があります:
- 病気やけがのための療養中(自宅療養も可)
- その病気やけがのために以前の仕事ができない
- 3日以上連続して仕事を休んでいる
- 給料をもらっていない、または給料が傷病手当金を下回る場合は差額支給
あなたのケースでは、この要件がすべて満たされていることが重要です。
転職活動と労務可能の判断
健保側が転職活動を「労務可能」とみなしている点が問題です。しかし、転職活動が労働と同じものではないため、その判断には異議を唱える余地があります。医師の診断書や転職活動に伴う体調の負担などを証明する資料を提出し、異議申し立てを行うことが可能です。
異議申し立ての方法
まず、健保に対して正式に異議申し立てを行い、転職活動が労務復帰と同等ではないことを主張しましょう。その際、医師の診断書や療養中であることを証明する書類を提出すると効果的です。
まとめ
傷病手当金の受給打ち切りに対しては、転職活動が労務可能とみなされるかどうかが焦点となります。健保側の対応に納得がいかない場合は、正式に異議申し立てを行い、医師の証拠をもとに対応を進めましょう。
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