美容師さん必見:ハサミ3本45万円・3年金利21.6%契約は合法か?割賦販売・貸金業の観点から解説

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美容師の方が「某メーカーからハサミ3本で45万円、3年払い、年利21.6%の契約を提示された」というケースを目にすることがあります。これは一見「法外な金利では?」と思われるかもしれません。本記事ではこの契約形態を割賦販売・貸金業法・消費者契約法の観点から整理し、何を確認すべきかをわかりやすく解説します。

まず割賦販売法が適用される契約か確認する

「3年払い」「45万円」という条件を考えると、これは2か月を超える期間に複数回払いという意味で、割賦販売法が適用される可能性があります。([参照]経済産業省:割賦販売法説明資料)

割賦販売法が適用される場合、販売店・クレジット会社・利用者という三者間の枠組みで、利用者の支払能力の確認などが義務付けられています。利用目的(事業用なのか個人用なのか)によって適用の有無が変わる点に注意が必要です。

年利21.6%という金利の合法性を検証する

年利21.6%とは、実質的に高めの金利に見えますが、事業用目的での設備投資としての契約であれば、貸金業法の消費者向け制限利率(年20%など)等の枠に入らない可能性があります。金利制限法(消費者向け貸付)でも、個人消費目的であれば上限利率が定められています。([参照]契約書で見落としがちな利率7ポイント解説)

つまり、このケースが「美容師個人として購入し、個人消費として使うものか」「事業用の設備として購入するものか」で、法的な枠組みが変わります。事業用とみなされれば、貸金業法の一般消費者向け貸付とは異なる基準が適用される可能性があります。

契約書・クレジット会社名・支払計画をしっかり確認する

実際には、販売店が提示した「オリコとの契約」という説明を受けているとのことなので、どのようなクレジット契約なのかを契約書・利用規約などで以下をチェックしましょう。

  • 支払総額はいくらか(45万円+金利分)か
  • 年利21.6%とはどのように計算されているか(実質年率かどうか)
  • 事業用契約なのか個人契約なのか、貸金業者の登録状況
  • 解約・支払遅延条項が明記されているか

これらを把握することで、後から「支払ができない」「不明瞭な利率だった」というリスクを減らすことができます。

違法の可能性と相談すべきケース

以下のような場合には、消費者相談窓口・弁護士への相談を検討すべきです。

  • 支払能力・資金用途の説明が無かった、または誤認させる勧誘があった

消費者契約法では、事業者と消費者の契約において、不当な勧誘や誤認表示があった場合には契約の取消・無効を請求できる可能性もあります。([参照]消費者契約法の概要(消費者庁))

まとめ

結論として、ハサミ3本・45万円・3年払い・年利21.6%という契約が直ちに違法とは言えませんが、次の点を必ず確認すべきです。
①設備投資・事業用途か個人用途か
②契約書に年利・支払総額・契約形態が明記されているか
③クレジット提供会社(例:オリコ)の契約内容・登録状況が適切か
④誤認や過度な勧誘がなかったか

これらをクリアできないと感じるなら、契約を進める前に一度専門家や消費生活センターに相談することを強くお勧めします。

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