特別児童扶養手当の振込口座を変更する方法と注意点

貯金

特別児童扶養手当の受給に際し、振込口座の変更を希望する方は、適切な手続きを行うことで、受給者本人名義の口座への変更が可能です。以下に、手続きの方法や注意点について詳しく解説します。

口座変更の基本的な手続き

振込口座を変更する場合、受給者本人が市区町村の担当窓口にて「支払口座変更届」を提出する必要があります。提出時には、変更後の口座情報が確認できる通帳やキャッシュカードの写しが求められることがあります。

なお、変更できる口座は受給者本人名義のものに限られます。他人名義の口座への変更は認められていません。

必要な書類と持ち物

手続きに際しては、以下の書類や持ち物が必要となる場合があります。

  • 変更後の口座情報が確認できる通帳またはキャッシュカードの写し
  • 特別児童扶養手当受給証明書(支給停止中の方は不要)
  • 本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカードなど)

詳細は、お住まいの市区町村の担当窓口にお問い合わせください。

手続きの期限と注意点

口座変更の手続きは、変更を希望する月の前月中に行うことが望ましいです。手続きの時期によっては、次回の支給に間に合わない場合がありますので、早めの対応を心がけましょう。

また、手続きが完了するまでは、従来の口座に振り込まれる可能性がありますので、注意が必要です。

公金受取口座の利用について

マイナポータルを通じて、公金受取口座を登録することで、特別児童扶養手当の振込先として指定することが可能です。これにより、手続きの簡素化や迅速な対応が期待できます。

ただし、公金受取口座として登録する際も、受給者本人名義の口座である必要があります。詳細は、マイナポータルやお住まいの市区町村の担当窓口にてご確認ください。

まとめ

特別児童扶養手当の振込口座を変更する際は、受給者本人名義の口座への変更が可能です。手続きには、必要書類の提出や期限の遵守が求められます。公金受取口座の利用も検討し、スムーズな手続きを行いましょう。詳細は、お住まいの市区町村の担当窓口にお問い合わせください。

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